香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 日本から直接の場合と香港経由した場合の中国輸入関税

Q. 日本から中国に直接時計の部品を輸出していた企業が、香港経由で中国に輸出をしています。日本から直接、中国に輸出しているときは、16%の関税が課せられていますが、香港経由に変えることにより、関税率が16%よりかなり軽減させているようですが、実際どの程度の関税が課せられているのが実態なのか教えて頂きたくお願い申し上げます。

尚、香港から中国本土への輸出については、一般的に軽減する状況になっているようです。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A 中国輸入関税は、特恵関税(WTO加盟国)と、普通関税(それ以外の国)、並びに2国間或いは多国間のFTA(貿易協定)で関税率が異なります。

関税率の優遇は、原産地によって異なり、原産地証明をつけることで輸入時の関税率の優遇を受けることができます。

香港と中国の間には、CEPA(香港と内地の緊密な経済貿易関係協定)による、香港原産地貨物の中国輸入関税免除の規定がありますが、
日本原産の時計部品に関して、単に香港経由ですと、香港原産地貨物となりませんので、通常の16%の関税が掛かってしまうはずです。

ただし、香港で日本から輸入した時計部品を加工して中国に輸出する場合、一定の条件を満たせば、香港の工業貿易署での手続きを経て、香港が原産地だと認定されますので、CEPAより関税が免除されることが可能です。