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中国アジア法令Q&A
シンガポール 中国アジア法令Q&A
[Q&A] シンガポール法人の設立手順について
Q. 弊社は現在、シンガポールに現地法人の設立計画があります。設立までのステップや必要書類などを教えていただけますか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 下記の通りの手順で設立を行います。
会社名予約のために必要な情報
- 希望する会社名:
- 予定する株主:
- 予定する当初資本金:
- 予定する当初取締役(名前、住所、パスポート、もしくは、NRIC、もしくは、その他身分証番号):
- 登記上の住所(シンガポール内):
- 主たる事業(実際の事業がそれらに限定されるということではありません):
注意事項
- 株主
- 株主が個人の場合、会社の年商がS$5million以下であれば、年次の決算書への外部監査が免除されます(法人が株主の場合、会社が休眠でない限り、外部監査が要されます)。
- 株主は法人でも個人でも結構です。
- 個人の場合は、名前、住所、パスポート、NRIC、または、その他の身分証番号。
- 法人の場合は、法人の英語名、住所。
- 当初資本金
- 最初から払い込みされる必要ありませんが、設立後、数ヶ月以内には、その額を満たせることが確実な額にする。当初少なめで決められ、後に、増資ということもでも可能。
- その会社様の主たる取引がUS$であれば、資本金はUS$とか、事業の取引(収入)の主たる通貨がなにかにより、資本金の通貨をお決めください
- S$1,JPY1,US$1 から可能です。
設立登記
上記の会社名予約ができましたら(予約は2ヶ月有効、さらに2ヶ月延長可)、その後、実際の設立登記を行います。
登記所への提出の必要はありませんが、パスポート(身分証明書)の署名のあるページのコピーと、取締役の就任同意書への署名を準備しておきます。
予約の期間内に登記しない場合は、予約は自動的に取り消されます。
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