香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 取締役、秘書役の香港居住要件について

相談者:化学品輸入販売(日本)

Q. 香港に現地法人(100%外資)設立の場合、会社成立要件の一つとしての取締役等の構成要件、特に他のアジア諸国と同様、現地居住権を持つ自然人(=現地人か香港居住権を持つ外国人)選任の要・不要を中心に、アドバイス頂きたくお願い申し上げます。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 香港法人の株主、取締役に関する規定ですが、株主及び取締役は各1名以上で、国籍、居住地を問いません。
個人のほか、法人が就任することも可能です。なお、取締役については、個人の場合には、18歳以上でなければなりません。

また、香港法人の設立登記にあたっては、取締役、株主のほか、会社秘書役(Company Secretary)も選任しなければなりません。
会社秘書役には、個人であれば香港居住者、法人であれば香港に事業所を置くものでなければなりません。
通常は、設立業務を代行する会計事務所、弁護士事務所が就任しています。