ベトナム 中国アジア法令Q&A

[Q&A] ベトナム・社会保険制度の改正

Q. 2010年度は社会保険制度の改定はありますか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 雇用保険に関しては2009年度と同様になりますが、社会保険及び健康保険に関しては2010年1月1日より料率が引き上げられます。
現行の社会保険料率は会社負担15%、本人負担5%ですが、改定後はそれぞれ16%、6%となります。健康保険も会社負担、本人負担がそれぞれ2%、1%から3%、1.5%へと引き上げられます。
但し、雇用保険に関しては、会社、本人がそれぞれ1%ずつ負担する現行制度が維持されます。

また、保険料率を乗ずる基本給ですが、保険料計算上の基本給は、政令で定める最低賃金の20倍が上限となりますので、20倍を超える額に関しては保険料は発生しません。
従いまして、1,460万ドン(内資企業最低賃金73万ドンの20倍)が保険料算定の基本給上限となります。

なお、2009年10月1日より、健康保険の支払い遅延に関する罰則規定が出ておりますのでご注意下さい。中央銀行の公定利率に基づく遅延利息の支払いが規定されております。