ベトナム
個人所得税
ベトナム 中国アジア法令Q&A
[Q&A] 現地でのベトナム企業サポートに関して
Q. 我が社は、ベトナムの企業と事業提携を検討しています。事業提携にあたり、出張ベースでベトナムへ渡り、ベトナム企業をサポートしようと考えています。ベトナムにて、ベトナム企業をサポートすることで問題は起きますか?駐在所などを設立する必要はありまか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 駐在員事務所を設ける必要はございませんが、3ヶ月以上勤務する場合は、勤務先にてワークパミットの取得が必要です。また、1日であってもベトナムでの勤務に基づく所得に対し納税義務が生じます。
但し、短期滞在者免税の規定がありますので、年間183日未満の滞在であり、ベトナム法人からの給与支給がなく、また、御社に対してベトナム法人から給与負担に対する支給がなければ、免税申請は可能であります。
あわせて読みたいSEE ALSO
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・ソフトウェア著作権とソフトウェアを含む機器の輸入
ベトナム
個人所得税
ベトナム・登録従業員に対する休暇費用の個人所得税法上の取り扱い
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・プロジェクトオフィスの外国契約者税コード登録
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・債務免除の場合の借入利息
ベトナム
付加価値税