ベトナム
付加価値税

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中国アジア法令Q&A
Q. 先日、ベトナム法人の代表者を変更しました。弊社は前代表者の名前で就業規則を労働局に登録をしていますが、何か手続きをする必要がありますか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 代表者が変更した場合、登録済みの就業規則に関して手続きをする必要はありません。
登録時の就業規則がそのまま有効となります。