香港 中国アジア法令Q&A
[Q&A] 香港支店から現地法人形態への変更
Q. 弊社は香港においては現在支店組織ですがこれを現地法人化する予定です。事業内容・規模は従来のままです。どのような手続きが必要か教えて下さい。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 支店を現地法人(有限公司)形態へ変更する場合には、「現地法人の設立」と「支店の閉鎖」の2段階の手続に分けて考える必要があります。
具体的な手続きは以下の通りになります。
現地法人の新規設立
i) 会社登記局へ登記書類”NS1”を提出します。約1週間後に「会社設立証明書”Certificate of Incorporation”」が発行されてきます。
ii) その他の法定書類を登記局へ提出、また税務局に「商業登記証”Business Registration”」発行の申請し、株券や会社印などを発注します。
通常これらの手続きは会社秘書役(会計事務所や弁護士事務所など)がサポートしますが、知識があれば自身で行うことも可能です。
ただし、上記i) の時点で会社秘書役を就任させる義務があること、また実務知識が豊富ということもあって、
会社秘書役に法定書類の作成、提出を委任するケースがほとんどのようです。
支店から現地法人へ営業譲渡、資産・負債の移転
まず譲渡契約書を作成し、実際譲渡される内容を明確にする必要があります。
また支店と法人は2つの異なる事業体ですので、原則として法人は支店から資産・負債を時価で買い取る必要があります。
支店閉鎖
i) 営業停止日までの財務諸表を作成します。
ii) 納税義務をクリアにし、税務局へ営業停止の通知、商業登記証のキャンセルを行います。
iii) その後、会社登記局に香港での営業停止を通知します。
基本的には、法人の閉鎖手続きと同様となります。
支店閉鎖登記についても、会社秘書役にて対応するケースがほとんどのようです。