香港
利得税
香港 中国アジア法令Q&A
[Q&A] 香港出向社員の給与所得税(給与日本支払の場合)
Q. 香港に数年出向させる社員ですが、日本で100%給与を支払う予定です。その場合の香港での所得税の申告はどのようになりますか。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 香港に出向させ、香港にて勤務を行うことに対する対価を得る場合、支払元がどの国であるかにかかわらず、香港にて全額課税対象となります。
申告方法ですが、まず、出向先が雇用主として、FormBIR56A及びFormIR56B(Employers’Return)にて全額申告することとなります。
次に出向先もしくは本人の住居宛にFormBIR60が発行され、それに記入し当局に申告することとなります。
なお、上記日本国取締役である等、特殊な事情がある場合は、当てはまりませんので、あくまで通常の従業員の方々に適用される点、ご注意下さい。
あわせて読みたいSEE ALSO
香港
税務申告書
香港税務局による2023-24年度税務申告書の発行及び申告に係る取決め(2024年11月更新版)
香港
利得税
香港・2024年税務(改正)(賃貸物件の原状回復に係る所得控除並びに建物及び構築物に関する損金算入)条例草案が官報に掲載
香港
利得税
香港・2024年税務条例(改正)(スペクトル利用料の損金算入)条例が官報で公告され発効
香港
印紙税
香港・居住用不動産取引に対する需要管理措置の廃止
香港
利得税