香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 香港出向社員の給与所得税(給与日本支払の場合)

Q. 香港に数年出向させる社員ですが、日本で100%給与を支払う予定です。その場合の香港での所得税の申告はどのようになりますか。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 香港に出向させ、香港にて勤務を行うことに対する対価を得る場合、支払元がどの国であるかにかかわらず、香港にて全額課税対象となります。

申告方法ですが、まず、出向先が雇用主として、FormBIR56A及びFormIR56B(Employers’Return)にて全額申告することとなります。
次に出向先もしくは本人の住居宛にFormBIR60が発行され、それに記入し当局に申告することとなります。

なお、上記日本国取締役である等、特殊な事情がある場合は、当てはまりませんので、あくまで通常の従業員の方々に適用される点、ご注意下さい。