香港 中国アジア法令Q&A
[Q&A] 法人事業税或いは法人所得税について
相談者:電気部品製造関連(日本)
Q. 当方は、香港にある株式会社(有限公司「H」)の日本に支店(「H-Branch])です。
中国にある電気部品の工場(「C-Branch」)の製品を、この工場の親会社である香港のある公司(「C」)から(香港発行のインボイスにて)日本へ輸入しています。このため品物自体は、中国から直接日本へ輸送されます。
この場合、当方の香港の親会社(「H」)は、この商売について、香港において法人事業税或いは法人所得税を支払う必要があるのでしょうか?
当方の考えでは、この商売は日本の支店(「H-Branh」)が行っているため、香港において発生したものではないと考えますので、香港において税金を支払う義務は発生しないと考えますが、専門家のご意見をお聞かせ下さいますようお願い致します。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 現地法人ではなく、支店ということですから、香港法人の一部として、決算書には取り込む必要があります。
したがって、日本支店での利益も含まれます。
ただし、香港ではオフショア非課税の制度がありますので、税務申告時に、この部分を減算申請することは可能です(税務局の判定によります)。