香港 中国アジア法令Q&A
[Q&A] 香港への部品のハンドキャリー
Q. 2010年に輸出した電子部品(抵抗器No. 8533.21)が不良品の可能性があるため、商品検査に直接香港に行きます。24,000本(170,000円)の抵抗器をハンドキャリーする予定です。香港での手続きを教えてください。
また、同じ物を再び日本に持ち帰る可能性がありますので、その手続きを教えてください。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
Q. おそらく、無線伝達装置の範疇に入るとし、かつ日本側の輸出手続きは割愛を前提とさせて頂きます。
申告に必要な書類:
- 積荷目録(マニュフェスト)
- オーシャンB/L(船荷証券)、エアウェイビル(航空貨物運送状)またはハンドキャリーの場合他の同等書類
- パッキングリストおよびインボイス(サンプルの場合も対象)
- 各種ライセンス(香港では商品によって必要、例として無線伝達装置となる場合は以下のとおり)
- 衛生証明書、検疫証明書など(必要に応じて)
- その他(税関より必要と指示された場合、免税対象のものでも原則指定フォームの提出必要(輸出入条例第8条))
また、輸入ライセンス申請書は、香港政府電訊管理局が発行するApplication for Import Permit [OFTA A120(10)]で、ウェブサイトからフォームを取得し、漏れなく記入、香港IDカードまたはパスポートの写し(個人の場合)と合わせて、オンライン、Eメールまたはファックスにて申請書を提出する必要があります。申請料HK$150支払は原則現地での現金、小切手またはEPSでの支払となりますが、海外からの申請であれば、送金についても受け付けているので、電訊管理局へ問合せ、送金先を確認することも可能です(電訊条例第9条)。
尚、輸出の場合も基本同様の手続及び書類となりますが、書類のフォームはApplication for Export Permit [OFTA A121(10)]となります。