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中国・『深セン市 技術先進型サービス企業認定管理弁法』の概要

製造周辺の技術サービス業種水準の向上を、高付加価値の技術サービス業等の外資誘致等を通じて実現するために、2014年以降、試行地域にて技術先進型サービス企業の認定と企業所得税(15%)の優遇政策が開始されています。深圳市でも2016年に政策開始以降5年間の有効期間を経て、今般その継続の旨が発布され、2022年9月7日施行、有効期間は5年とされています。以下に内容を簡単に紹介します。

認定根拠規定と適用範囲等

(1)深圳市の技術先進型サービス企業認定の根拠規定は以下の通りです。

  • 《技術先進型サービス企業企業所得税政策の全国実施展開についての通知》(財税[2017]79号)
  • 《サービス貿易革新発展試行地区の技術先進型サービス企業所得税政策の全国実施推進についての通知》(財税[2018]44号)
  • 《広東省技術先進型サービス企業認定管理弁法》(粤科規範字[2021]5号)

(2)技術先進型サービス企業として認定される対象範囲は以下の通りです。

  • 情報技術アウトソーシングサービス(ITO)
  • 技術性業務フローアウトソーシングサービス(BPO)
  • 技術性知識フローアウトソーシングサービス(KPO)
  • サービス貿易類

※詳細リストが規定に添付されています。

申請条件

申請認可には、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 深圳市に登録した法人であること。
  • 《技術先進型サービス業認定範囲(試行)》(添付参照)中の一つ若しくは複数の項目に該当し、先進技術を用いるか若しくは研究開発能力を有する企業。
  • 大専以上の学歴を有する従業員が企業従業員総数の50%以上を占める。
  • 《技術先進型サービス業認定範囲(試行)》中の業務により取得する収入が企業の総収入の50%以上を占める。総収入とは、収入総額から非課税収入を除いたもの。企業は、技術先進型サービス業務収入と総収入を正確に会計処理し且つ監査法人より監査報告書が発行されなければならない。
  • オフショアサービスアウトソーシング業務により取得する収入が企業の当年度総収入の35%以上である。オフショアサービスアウトソーシング業務収入とは、企業が国外企業と締結した委託契約に基づき、当該企業或いはその直接再委託する企業が国外企業に《技術先進型サービス業務認定範囲(試行)》中に規定する各種サービスを提供して取得した収入を指す。

申請手続き

(1)企業より、規定される受理期間中に指定のシステム・プラットフォームにて根拠資料等を合わせて申請を提出する。
(2)市科技創新委員会より受理と書類審査を実施する。
(3)専門家による審査認可、意見提出
(4)結果の公示:市科技創新委員会・商務局・財政局・税務局・発展改革委員会等が連合で審議し、気認定した企業名簿を10営業日の間公示する。
(5)認定と備案:公示に異議が提出されなければ、認定が確定し、“全国技術先進型サービス企業業務手続管理プラットフォーム”に備案され、企業に“技術先進型サービス企業証書”が発行される。

認定資格条件の有効期間・資格条件の変化

技術先進型サービス企業資格の有効期間は3年間であり、認定された年度から税収優遇を享受することができるとされています。有効期間満了後、企業は再度認定申請を提出できます。

資格有効期間中、企業は“商務部業務システム統一プラットフォーム”サービス業益情報管理アプリケーション内に企業の基本情報やデータを適時に報告する必要があるとされています。また、認定証書を以て所在地税務局にて税収優遇政策享受の手続きを行う必要があります。

企業の認定条件において社名変更、経営範囲、合併、分割、組織再編、産業転換や移転等(を含むがこれに限らない)の変化が生じた場合、15日以内に科技部政務サービスプラットフォームにて“重要情報変更”を提出し、科技創新委及び税務局に報告するものとされています。審査を経て認定条件に符合する場合は資格を継続し、社名変更の場合認定証書が同じ有効期間で再発行されます。一方、認定条件に符合しない場合、符合しなくなった年度より資格を取消されるとしています。