中国 印紙税
『中華人民共和国印紙税法』の実施等の関連事項についての公告
印紙税の徴収管理と納税サービスの関連事項及び土地増値税優遇事項処理の手続きの最適化について規定しており、印紙税に関する主な内容は次のとおりである。
(1) 納税者は印紙税課税契約書、所有権譲渡証書及び営業帳簿の作成状況に基づき、『印紙税税源明細表』(添付資料1)に記入し、財産行為税に対し総合申告を行わなければならない。
(2) 課税契約、所有権譲渡証書に金額が記載されておらず、その後の実際決済時に金額が確定された場合、納税者は課税契約、所有権譲渡証書を締結する最初の納税申告期間において、課税契約、所有権譲渡証書の作成状況を申告し、実際の決済後に実際の決済金額により申告納付しなければならない。
(3) 課税契約、所有権譲渡証書の印紙税は、四半期ごと又は回ごとに、課税営業帳簿の印紙税は年ごと又は回ごとに、国外単位又は個人の課税証憑の印紙税は四半期ごと、年ごと又は回ごとに申告納付することができる。具体的には各省、自治区、直轄市、計画単列市の税務局が徴収の実際状況により確定する。
(4) 納税者が国外の単位又は個人であり、国内に代理人がいる場合、その国内代理人を源泉徴収義務者として、国内代理人が所属する機構の所在地(居住地)の主管税務機関に税金の納付を申告する。国内に代理人がいない場合、納税者は自己申告で印紙税を納付しなければならず、資産交付地・国内サービスの提供者又は受領者の所在地(居住地)、課税証憑を締結する国内関係者の所在地(居住地)の主管税務機関に申告・納付することができるが、不動産所有権の譲渡に関わる場合、不動産所在地の主管税務機関に申告・納付しなければならない。
(5) 納税者は印紙税優遇政策を享受し、引き続き「自主判断、申告で優遇享受、関連資料を審査に備える」処理方式を推進する。
当該弁法は2022年7月1日から施行する。
法規名称 | 国家税務総局 『中華人民共和国印紙税法』の実施等の関連事項についての公告 |
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法規番号 | 国家税務総局公告2022年第14号 |
原文 | 财政部 税务总局关于印花税法实施后有关优惠政策衔接问题的公告 |