中国
印紙税
中国 印紙税
中国・印紙税に関する若干事項の政策執行範囲についての公告
印紙税の納税者、課税証憑の具体的な状況、課税ベース、税金の追納及び還付に関する具体的な状況などについて規定された。主な内容は次のとおりである。
1) 課税証憑を作成する納税者は課税証憑に対して直接の権利義務関係を有する単位及び個人であることを明確にした。委託貸付方式を採用して借入金契約を締結した納税者には委託者を含まない。売買契約又は所有権譲渡証書における税目に基づき印紙税を納付する競売成約確認書の納税者には競売人を含まない。
2) 課税証憑の具体的な状況を明らかにした。
- (1) 中華人民共和国の国外で締結して国内で使用する課税証憑に係る印紙税を納付すべき状況を明確にした。具体的な状況は以下のとおりである。課税証憑の対象が国内の不動産、中国居住者企業の持分であること。課税証憑の対象が販売者又は購入者の国内における動産又は商標専用権、著作権、特許権、専有技術使用権譲渡証書であることを含むが、国外の単位又は個人が国内の単位又は個人に販売して国外で完全に使用する状況を含まない。課税証憑の対象が提供者又は受領者の国内におけるサービスであることを含むが、国外単位又は個人が国内単位又は個人に提供して完全に国外で発生する状況を含まない。
- (2) 企業間の書面による売買関係の確定、売手と買手の権利と義務を明確にする注文書、貨物受取書などの書類を明確にし、かつ別途に売買契約書を作成していない場合、規定により印紙税を納付しなければならない。
- (3) 発電所と送電網、送電網と送電網の間で締結する電力の売買契約は、売買契約の税目により納付することを明確にした。
- (4) 徴収範囲に該当しない状況を明確にした。即ち、人民法院の発効する法律文書、仲裁機構の仲裁文書、監察機関の監察文書、県級以上の人民政府及びその所属部門が行政管理権限に基づいて不動産を徴収、回収又は補償するために作成した契約書、協議書又は行政類文書、本社と支社、支社と支社の間で作成した実行計画として使用する証憑。
3) 課税ベース、税金の追納及び還付の具体的な状況が規定された。
- (1) 同一の課税契約、課税所有権譲渡証書に二者以上の納税者が係わっており、かつ納税者が各自に係わる金額が明記されていない場合、納税者が均等に分担した課税証憑に記載された金額(記載された増値税の税金を含まない)により課税ベースを確定する。
- (2) 課税契約、課税所有権譲渡証書に記載された金額と実際の決済金額が一致せず、課税証憑に記載された金額を変更しない場合、記載された金額を課税ベースとする。課税証憑に記載された金額を変更した場合、変更後の記載された金額を課税ベースとし、過払い分の税金が還付され、過少納付の税金を追納する。
- (3) 課税証憑に記載された増値税の税金計算ミスにより課税証憑の課税ベースが減少又は増加した場合、納税者は規定に基づき課税証憑に記載された増値税の税金を調整し、課税証憑の課税ベースを再確定する必要があり、過大納付の税金が還付され、過少納付の税金を追納する。
- (4) 課税証憑の金額が人民元以外の通貨である場合、証憑の作成当日の人民元為替レートの中間値により人民元に換算し、課税ペースを確定しなければならない。
- (5) 国内の貨物の複合一貫輸送について、出発地に往復の運賃を統一的に決済する場合、往復の運賃を運送契約の課税ベースとして、出発地の運賃決済双方が納付する。往復の運賃を別々に決済する場合、往路と復路に分ける運賃を課税ベースとし、それぞれ運賃決済を行う各当事者が納付する。
- (6) 履行されていない課税契約、所有権譲渡証書について、納付済みの印紙税の還付及び税金の控除を許可しない。納税者が過大に貼り付けた印紙について、税金の還付及び税金の控除を許可しない。
当該弁法は2022年7月1日から施行する。
法規名称 | 財政部 税務総局 印紙税に関する若干事項の政策執行範囲についての公告 |
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法規番号 | 財政部 税務総局公告2022年第22号 |
原文 | 财政部 税务总局关于印花税若干事项政策执行口径的公告 |
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