中国 増値税
中国・増値税期末留保税額還付政策の実施を更に拡大する公告について
(財政部 税務総局公告2022年第14号)(原文)
1) 先進製造業に対し、月ごとに全額で増値税増加留保税額還付政策の実施対象を条件に合致する小型薄利企業(個人経営者を含み、以下同じ)に拡大し、且つ小型薄利企業の留保税額残高を一括して還付する。
増加留保税額は2022年4月納税申告期より還付を申請することができる。留保税額残高について、薄利企業は2022年4月納税申告期より、小型企業は2022年5月納税申告期より一括還付を申請することができる。
2) 先進製造業に対し、月ごとに全額で増値税増加留保税額還付政策の実施対象を条件に合致する製造業等の業界に属する企業(個人経営者を含み、以下同じ)まで拡大し、且つ一括して製造業等の業界に属する企業の留保税額残高を還付する。
(1) 製造業等の業界に属する企業とは、「国民経済業界分類」における「製造業」、「科学研究及び技術サービス業」、「電力、熱力、ガス及び水の生産と供給業」、「ソフトウェア及び情報技術サービス業」、「生態保護及び環境整備業」と「交通運輸、倉庫保管及び郵便業」の業務に携わることによる増値税販売額の比重が全体の50%を超える納税者を指す。
(2) 増加留保税額は2022年4月納税申告期より還付を申請することができる。留保税額残高について、中型企業は2022年7月納税申告期より、大型企業は2022年10月納税申告期より一括還付を申請することができる。
3) 納税者は留保税額を申請し、又は次期に振替えて控除することを選択することができる。納税者は納税の申告期間以内に、当期増値税納税申告を終了した後、留保税額の還付を申請する必要がある。2022年4月から6月までの留保税額還付の申請期限は、毎月の営業最終日まで延長されている。
4) 留保税額還付を享受する企業は同時に以下の条件を満たす必要がある。このうち、小型薄利企業の増加留保税額還付申請期限は2022年12月31日までとする。
(1) 納税信用等級がA級またはB級であること。
(2) 税還付の申請前36カ月間に未控除税額、輸出税還付の騙取もしくは増値税専用発票の虚偽発行の状況が発生していないこと。
(3) 税還付の申請前36カ月間に脱税により税務機関に2回以上処分されたことがないこと。
(4) 2019年4月1日より「即時徴収・即時還付政策」、「先徴収・後還付政策」を享受していないこと。
5) 増加留保税額、留保税額残高
(1) 増加留保税額:一括残高留保税額還付を受け取る前に、当期期末留保税額と2019年3月31日との間に新しく増加した留保税額である。留保税額残高一括還付受領後、当期期末留保税額である。
(2) 留保税額残高:留保税額残高一括還付を受け取る前において、当期期末留保税額と2019年3月31日期末留保税額のいずれか低い方である。留保税額残高一括還付を受け取った後、留保税額残高はゼロである。
当該規定は2022年4月1日より施行。