中国 増値税
[全訳] 営業税改増値税における文化事業建設費徴収関連問題に関する通知
財綜[2012]68号
(原文)
各省、自治区、直轄市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局:
文化事業の発展を促進し、営業税から増値税への変更試行(以下、営改増とする)地区における文化事業建設費の徴収管理を強化し、営改増試行の整然たる展開を確保するために、関連する問題について以下の通り通知する:
一、『財政部 国家税務総局は「文化事業建設費徴収管理暫時弁法」の発行通知』(財税字〔1997〕95号)適用の文化事業建設費を納付する広告サービスの提供を行う事業単位と個人、及び試行地区において試行後に成立した広告サービスの提供を行う事業単位と個人が営改増の試行対象範囲となった場合、本通知の規定に基づき文化事業建設費を納付しなければならない。
二、文化事業建設費を納付する事業単位と個人(以下、納税義務者とする)は、増値税課税サービスを提供して取得した売上高の3%の率にて納付税額を計算し、国家税務局が増値税徴収時にあわせて徴収する。 計算公式:納付税額=売上高×3%
三、文化事業建設費の納税義務の発生時期と納付場所は、納税義務者の増値税納税義務の発生時期と納税場所と同じである。
四、文化事業建設費の納付期限と納税義務者の増値税の納税期限は同じ、または主管国税機関が納税義務者の納付すべき税額の大きさに基づいて査定する。
五、『交通運輸業と一部現代サービス業における営業税から増値税への徴収変更試行実施弁法』(財税〔2011〕111号)の関係規定に基づき、関連の増値税源泉徴収義務がある源泉徴収義務者は、本通知の規定に基づいて文化事業建設費を源泉徴収する。
六、文化事業建設費に関するその他事項については、従前の『財政部 国家税務総局 「文化事業建設費徴収管理暫時弁法」の発行通知』(財税字〔1997〕95号)の関係規定に基づいて執行する。
七、本通知は2012年1月1日から実施する。
財政部 国家税務総局
2012年8月29日