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中国・小型薄利企業に対する「六税二費」の税収減免政策を更に実行する徴収管理問題に関する公告

国家税税務総局 小型薄利企業に対する「六税二費」の税収減免政策を更に実行する徴収管理問題に関する公告
(国家税務総局公告2022年第3号)(原文

「六税二費」の減免政策に適用する小型薄利企業の判定は、企業所得税年度確定申告(以下「確定申告」と言う)の結果に準ずるものとする。

増値税一般納税者の確定申告後、小型薄利企業と判定した場合、自ら確定申告当年度の7月1日から翌年6月30日の申告時「六税二費」の減免政策を享受することができる。そのうち、2022年1月1日から6月30日の期間において、納税者は2021年に2020年度の確定申告結果により判定する。2024年に2023年度の確定申告後、小型薄利企業と判定した場合、「六税二費」減免優遇の享受期限は2024年12月31日である。

新規設立した増値税一般納税者企業は「六税二費」の減免優遇を適用する。

  1. 設立当月:国家の制限・禁止産業に従事しておらず、且つ設立時従業員300人、資産総額5000万元を超えないという二つの条件を同時に満たす企業は、設立当月、関連規定に基づき発生毎の申告時に享受することができる。
  2. 設立した翌月から初回の確定申告の前まで:国家の制限・禁止産業に従事しておらず、且つ申告期間における先月月末の従業員300人、資産総額5000万元を超えないという二つの条件を同時に満たす企業は、小型薄利企業として申告することができる。
  3. 初回の確定申告後、小型薄利企業に該当しない一般納税者は、確定申告をした翌月の1日から翌年6月30日までは申告時に享受することができない。発生ごとに申告する場合、初回の確定申告後、小型薄利企業に該当しないことを確定する日から翌年6月30日まで、申告時に享受することができない。
  4. 初回の確定申告後、規定の通りに当月及びそれ以前の「六税二費」を申告する場合、初回確定申告の結果により減免政策の享受可否を判定する。初回確定申告の前に、既に規定通り「六税二費」を申告している場合は、初回確定申告結果による調整処理を行わない。

増値税小規模納税者が一般納税者になった時の「六税二費」減免政策適用について

増値税小規模納税者が規定に基づき一般納税者として登記した時、一般納税者として有効な日から、増値税小規模納税者としての「六税二費」減免政策を適用しないが、小型薄利企業と新設立企業或いは個人経営者等として「六税二費」の減免政策を享受し、申告することができる。増値税年間課税販売額が小規模納税者の基準を超過し、一般納税者として登記する必要があるが、登記しておらず税務機関に指摘通知され、期限を過ぎても登記しない場合、期限を超過した翌月より増値税小規模納税者としての「六税二費」減免政策を享受申告することはできない。

期限を過ぎた手続或いは確定申告修正、及び適時に優遇を享受していない申告の処理。

  1. 増値税一般納税者である小型薄利企業、新規設立企業は、期限を過ぎて手続きする、若しくは確定申告を修正する場合、期限を過ぎて手続きする若しくは確定申告を修正した結果に基づき、規定された「六税二費」の税収を減免する期間において減免優遇を享受する申告をし、且つ「六税二費」の申告に対し相応の修正を行う。
  2. 条件に合致していたが、適時に「六税二費」を享受して申告していない納税者は、法律に従い、以降の納税期間における課税額の控除あるいは還付を申請することができる。

公告の執行期限は2022年1月1日から2024年12月31日とする。