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[全訳] 広告・宣伝費支出の税前控除に関する政策の通知
財税[2012]48号
各省、自治区、自治体、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:
<<中華人民共和国企業所得税実施条例>>(国務院令第512号)第四十四条規定により、広告・宣伝費支出の税前控除に関する政策を以下の通り通知する:
1. 化粧品製造・販売業、医薬製造業及び飲料製造業(酒類製造を含まない)の企業で発生した広告・宣伝費支出は年間売上高の30%まで損金算入が認められ;30%を超える部分は翌年度以降へ繰越して控除をすることができる。
2. 広告•宣伝費分担協議(以下、分担協議とする)を締結した関連企業において、そのうち一方に発生した年間売上高税前控除基準額割合内の広告•宣伝費支出は当該企業で損金算入とすることができ、また、そのうちの一部、あるいは全部を、分担協議に基づいてもう一方の企業において損金算入とすることができる。当該もう一方の企業が広告•宣伝費支出の企業所得税税前控除基準額を計算する際には、上述の方法に従って損金算入とした当該企業の広告•宣伝費は計算に含めなくてよい。
3. タバコ会社のタバコの広告•宣伝費支出については一切の損金算入を認めない。
4. 本通知は2011年1月1日から2015年12月31日まで執行する。
財政部 国家税務総局
2012年5月30日
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