中国 中国アジア法令Q&A
[Q&A] 外商投資企業の減資
Q. 現在の業務内容が設立当時と異なり、過剰設備投資が重荷になっており、薄利多売の商売になっているので事業縮小したいと考えてます。
土地、倉庫などを売却し、財務体質を強化し再出発するために、登録資本を50%減資し、資本金を日本の会社に送金することを考えてます。手続きは可能でしょうか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 外商投資企業法第26条に「外資系企業は経営期間中にその登録資本金を減少させてはならない。ただしどうしても減資の必要がある場合は、認可機関の認可を経なければならない」とありますので、外資系企業の減資は規定上は、可能です。但し、政府は減資を奨励しているわけではございませんので、貸借対照表及び財産リストを作成して減資に対する明確な理由を準備する必要があります。
会社法の改定により、減資をする場合、個別通知、新聞公告などで、すべての債権者の同意を得ることも必要になります。
また、50%の減資をされるとのことですが、減資後の資本金が、総投資額に占める資本金の最低比率を下回る場合は、減資が出来ません。合弁/合作契約書や定款において生産・経営について最低規模に関する規定があり、減資後の総投資額が当該最低規模を下回る場合も、同様に減資できませんのでご留意下さい。
*総投資額に占める資本金の最低比率については、《中外合資経営企業の登録資本金と総投資の比率に関する暫定規定》工商企字[1987]第38号を参照ください。