中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 妊娠中の健診による休み

Q. 妊娠中の健診による休みは、中国の法律上どのような取り扱いになるのでしょうか。
(業務時間とみなすか、休暇をとれる規定があるか、欠勤となるか)

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. ≪女職工労働保護規定≫第7条第3項と労働部門关于印発《女職工労働保護規定問題回答》の通知(労安字[1989]1号)第9条に基づき、妊娠した従業員は衛生部門(病院)の要求に従い、業務時間に健診を受ける場合は業務時間とみなすこととされ、病気休暇、私用休暇、欠勤として処理してはなりません。

ちなみに、一般的には妊娠から6カ月目までは毎月1回程度、7カ月目~8カ月目までは月に2回程度、最終月は週に1回程度のようですが、妊娠した従業員の身体状況によっては、頻繁に検査する必要があると病院が判断することもあります。その場合であっても、健診による休みを業務時間としなければなりません。