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[華南ビジネス] 深セン前海深港現代服務業合作区の人材誘致

深セン前海深港現代服務業合作区は当合作区の産業政策に基づき企業誘致を進める一方、積極的に人材誘致を行う政策を推進しています。前海で起業或は登記された、前海の重点発展領域業種(金融、現代物流、IT、科学技術)の会社か関連機構に1年以上勤務し規定通りに個人所得税を納める、外国国籍人員、香港、マカオ、台湾地区居民、或は国外長期居留権を有する海外華僑及び帰国留学者が、申請認定を経て個人所得税の優遇を得ることができるもので、《深セン前海深港現代服務業合作区境外高級人材と不足人材の個人所得税財政補助暫定弁法》(深府[2012]143号)と《前海深港現代服務業合作区境外高級人材と不足人材認定暫定弁法》(深前海[2012]151号)に基本的な条件と優遇内容が規定されています。優遇認定標準に関する細則は近日中に発布される見込です。

優遇内容は主に以下の通りとなっています。

  • 給与所得の個人所得税で、納付済み税額で課税所得額の15%を超える部分について、深セン市人民政府が財政補助を与える。この補助額は個人所得税免税とする。
  • 境外高級人材と不足人材とは、深セン市前海深港現代服務業合作区管理局(前海管理局と略称)により認定され、前海で登記登録された企業或は関連機構で連続1年以上勤務し、且つ年度の給与所得が一定規模以上に達し、前海の優遇類産業に符合する境外人材を指す。
  • 給与所得とは、境外人員が前海に登録された会社で職務に就くか或は雇用されて取得する、現金と実物、有価証券を含む、給与、ボーナス、ダブルペイ、労働配当、手当、補助、及び職務任命或は雇用に関わるその他の所得を指す。個人所得税20%税率が適用される一時性収入と偶発所得はこの優遇に組み入れない。

前海管理局は本暫定弁法が適用する企業と人材、財政補助開始時間を認定機構である。

補助の対象は納付済み税額が課税所得額の15%を超える部分であること、またその他の個人所得税減免優遇と重複して補助を行わないこと、毎年1回、3月1日から30日までの間に前年度の財政補助を申請すること、会社或は機構より申請するものとし、個人による申請は受け付けないことが明記されています。
毎年の補助実行に際し、前海管理局が市の財政委と共同で、前海の産業発展状況と人材誘致状況に基づき申請条件、申請方法、申請資料と申請期間等の内容を規定するとしています。また人材認定の有効期間は1年間とされています。