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[全訳] 個人がインターネットを通じて仮想貨幣を売買して取得した収入の個人所得税徴収に関する問題への回答
国家税務総局 個人がインターネットを通じて仮想貨幣を売買して取得した収入の個人所得税徴収に関する問題への回答 [原文]
国税函[2008]818号
2008年9月28日
北京市地方税務局:
貴局の《個人がインターネットを通じて仮想貨幣を販売して取得した収入の個人所得税計算問題に関する質問》(京地税个[2008]114号)を受領した。ここに以下の通り回答する:
一、個人がインターネットを通じて取得したプレイヤーの仮想貨幣は、価値を加えた後に他人に売り出して取得した収入について、個人所得税の課税所得に該当し、「財産譲渡所得」項目に基づき個人所得税を計算し納付しなければならない。
二、個人が販売する仮想貨幣の財産取得原価は、取得したインターネット仮想貨幣に支払った価格と税金費用である。
三、個人が財産取得原価に関する証憑を提供できない場合、主管税務機関がその財産取得原価を査定して確定する。
国家税務総局
二〇〇八年九月二十八日
回送:各省・自治区・直轄市と計画単列市の地方税務局、チベット・寧夏・青海省(自治区)国家税務局。
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