中国 企業所得税
[全訳] 企業所得税の若干問題に関する国家税務総局の公告
企業所得税の若干問題に関する国家税務総局の公告
国家税務総局公告2011年第34号(原文)
公布日:2011年6月9日
≪中華人民共和国企業所得税法≫(以下、税法とする)及び≪中華人民共和国企業所得税法実施条例≫(以下、≪実施条例≫とする)の関連規定に基づき、ここに企業所得税の若干問題について以下のとおりに公告する。
目次
一、金融企業の同期同類貸付利率の確定について
≪実施条例≫第三十八条の規定に基づき、非金融企業による非金融企業からの借入金利息支出について、金融企業の同期同類貸付利率により計算した金額を超えない部分を納税前控除できる。企業は、金融企業の利率に対する我国が要求する具体的な状況を鑑みて、契約に従って初回の利息を支払い、納税前控除を行う際には、その利息支出の合理性を証明するために「金融企業の同期同類貸付利率状況説明」を提出しなければならない。
「金融企業の同期同類貸付利率状況説明」には、当該借入契約を締結した当時の同じ省内の金融企業いずれか1社が提供する同期同類貸付利率の状況を含めなければならない。当該金融企業は政府の関連部門の批准を経て設立された貸付業務に従事できる企業(銀行、金融会社、信託会社等の金融機構を含む)でなければならない。「同期同類貸付利率」とは、貸付期限、貸付金額、貸付保証及び企業の信用と評判等の条件が基本的に同一であるとの条件の下、金融企業が提供する貸付の利率を指す。金融企業が公布した同期同類平均利率を指すこともあれば、金融企業がいくつかの企業に提供した実際貸付利率を指すこともある。
二、企業従業員の服飾費用支出の控除について
企業がその業務の性質と特徴に基づいて従業員の勤務時の服装を統一させるために制作した作業着の費用については、≪実施条例≫第二十七条の規定に基づき、企業の合理的な支出として納税前控除が可能である。
三、航空企業の機上勤務訓練費の控除について
航空企業で実際に発生したパイロットの育成費、飛行訓練費、乗務訓練費、空中警備員訓練費等の機上勤務訓練費用について、≪実施条例≫第二十七条の規定に基づき、航空企業の輸送原価として納税前控除が可能である。
四、家屋、建築物の固定資産の改築、増築に関する税務処理について
企業は減価償却未完了の固定資産に対して改築、増築を行う場合、取り壊した後に再建する場合であれば、当該資産の取得価額から減価償却計上額を差し引いた後の帳簿価額は、再建後の固定資産の課税原価と合算し、且つ当該固定資産の使用を開始した翌月から税法で定められる減価償却年数により減価償却を計上しなければならない。機能を向上させ、面積を増加する場合であれば、当該固定資産の改築、増築支出は、当該固定資産の課税基礎と合算し、且つ改築・増築完了後、使用を開始した翌月から、改めて税法で定められる当該固定資産の減価償却年数により減価償却額を計上しなければならない。改築・増築後の当該固定資産の耐用年数が税法で定められる最低年数を下回る場合、耐用年数により減価償却額を計上することができる。
五、投資企業による投資回収或は投資減少に関する税務処理
投資企業が投資先企業から投資を回収する又は投資を減少する場合、その取得した資産のうち、初期投資に相当する部分については、投資回収として認識しなければならない。投資先企業の払込資本金の減少額に比例して計算した累計未処分利益と累計利益剰余金の減少額に相当する部分は、株式配当所得として認識しなければならない。剰余部分は投資資産の譲渡所得として認識する。
投資先企業で発生した経営欠損について、投資先企業は規定に従い繰越し補填する。投資企業はその投資原価を減少調整してはならず、それを投資損失として認識してはならない。
六、企業が有効証憑を提出する期間について
当年度、企業で実際に発生した原価、費用について、各種原因により当該原価、費用に係る有効証憑を適時に取得できない場合、四半期の所得税を予納する際、企業は帳簿上の金額で仮計上することができる。企業所得税の確定申告時には、当該原価、費用の有効証憑を提出しなければならない。
七、本広告は2011年7月1日より施行する。本公告の施行前、企業で発生した関連事項について本公告の規定に従い処理した場合、調整しない。処理したが、本公告で定められる処理と一致せず、本公告の規定によって課税所得を減少調整する必要がある場合、本公告の施行後に2011年度の企業課税所得を減少調整しなければならない。
特にここに公告する。
2011年6月9日