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[NMC Q&A] 新企業所得税法による外資企業への影響
新企業所得税法による外資企業への影響を教えてください。
企業所得税率が25%に統一されました。
これにより従来の「二免三減」などの外資企業へ優遇措置は
移行期間を設けて廃止されます。
深セン特区の税率が15%から25%に上昇するか、15%のままか、まだ明らかではありません。
実施条例の公布により、適用の例外、新しい優遇税制の詳細が明確になると思われます。
実施条例は2~3ヶ月後に公布されるのが通常です。
《中華人民共和国企業所得税法》の要点
- 企業所得税率は25%とする。(第4条)
- 国が重点的に奨励する産業・プロジェクト:優遇措置を行う。(第25条)
- 小規模薄利企業:20%、ハイテク企業:15%の優遇税制がある。(第28条)
- 独立取引の原則に反する場合の是正措置[移転価格の是正]。(第41条)
- 本法公布(2007年3月16日)以前に設立が許可された企業は本法実施(2008年1月1日)後、5年間引き続き優遇措置を受けることができる。(第57条)
- 利益がなく優遇措置を受けていない場合、本法実施年度から優遇措置の1年目と数える。(第57条)
- 実施条例を制定する。(第59条)
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