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[全訳] 2013年広東省最低給与標準の調整に関する通知
粤府函[2013]27号
(原文)
各地レベル以上の市の人民政府、順徳区人民政府、省政府各部門、各直属機構;
最低給与標準の保障作用を十分に発揮し、低所得従業員の収入レベルを向上させ、社会の調和の取れた発展を促進するため、《中華人民共和国労働法》及び《最低給与規定》(元の労働保障部令第21号)等の規定に基づき、広東省の経済社会発展情況に伴い、企業従業員の最低給与標準と、非全日制従業員の時間当たり最低給与標準の調整を決定した。関連事項を以下の通り通知する。
一、2013年5月1日より、広東省企業従業員の最低給与標準と、非全日制従業員の時間当たり最低給与標準を調整する。具体標準と適用地域は添付の通りとする。各地レベル以上の市は原則的に統一して省の確定する標準を執行し、条件を満たす地区は省の確定する標準を基に適宜に増加調整することができ、省の人力資源社会保障庁に届出する。深セン市は《深セン市従業員給与支払い条例》に基づき執行する。
二、各地レベル以上の市は、本通知発布後15日以内に、当地区の最低給与標準を公布する。
三、各地は最低給与標準調整についての周知を強化し、厳格に最低給与保障制度を実行し、監督検査を強化し、従業員の合法権益を適切に保障しなければならない。
広東省人民政府
2013年2月4日
添付:広東省企業従業員最低給与標準表
類別 | 月最低給与標準 | 非全日制時間当たり 最低給与標準 |
適用地区 |
---|---|---|---|
一類 | 1550 | 15 | 広州 |
二類 | 1310 | 12.5 | 珠海、佛山、東莞、中山 |
三類 | 1130 | 11.1 | 汕頭(スワトウ)、惠州、江門、肇慶 |
四類 | 1010 | 10 | 韶関、河源、梅州、汕尾、陽江、湛江、茂名、清遠、潮州、揭陽、雲浮 |
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