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[全訳] 一部製品の輸出関税調整に関する通知

国務院関税税則委員会
一部製品の輸出関税調整に関する通知
税委会[2009]6号(原文

税関総署:
国務院関税税則委員会の第四回全体会議における審議、及び国務院の批准を経て、2009年7月1日より、一部製品の輸出関税(暫定関税と特別関税を含む)に対する調整を行う。ここに関連事項を通知する。

一、一部製品の輸出暫定関税を廃止する。主な対象は、小麦、白米、大豆とその粉末、硫酸、鋼線等合計31項目の製品に上る。

二、一部化学肥料と化学肥料原材料の特別輸出関税を廃止する。主な対象は、黄燐、燐鉱石、合成アンモニア、燐酸、塩化アンモニウム、重過燐酸石灰、二元複合肥料等合計27項目の製品に上る。また、黄燐に対しては引き続き20%の輸出関税を徴収、その他燐、燐鉱石に対しては引き続き10%から35%の輸出暫定関税を徴収、合成アンモニア、燐酸、塩化アンモニウム、重過燐酸石灰、二元複合肥料等の化学肥料製品(工業用化学肥料を含む)に対しては一律に10%の暫定輸出関税を徴収する。

三、尿素、燐酸一アンモニウム、燐酸二アンモニウム等3項目の化学肥料製品輸出関税徴収に適用する閑散期と繁忙期の期間調整を行う。尿素の閑散期輸出税率適用期間を一ヵ月延長、燐酸一アンモニウムと燐酸二アンモニウムの閑散期輸出税率適用時間を1ヵ月半延長する。

四、一部製品の輸出暫定関税を低減する。主な対象は、ミクロ滑石粉、中小型の型鋼、フッ化工品、タングステン、モリブデン、インジウム等の有色金属とその中間製品を含む合計29項目の製品である。

国務院関税税則委員会
二〇〇九年六月十九日