中国 営業税
[全訳] 年度を跨ぐ古い契約書に対する営業税の過渡的政策
財政部、国家税務総局
年度を跨ぐ古い契約書に対する営業税の過渡的政策の実行に関する通達
財税[2009]112号(原文)
各省、自治区、直轄市、計画単列市の財政庁(局)、地方税務局、北京、チベット、寧夏、青海省(自治区、直轄市)の国家税務局、新疆生産建設兵団の財務局:
≪中華人民共和国営業税暫定条例≫(国務院令第540号、以下は新条例とする)と≪中華人民共和国営業税暫定条例実施細則≫(財政部、税務総局令第52号、以下は新細則とする)の実施を順調に進めるために、国務院の認可を経て、ここに2008年12月31日(12月31日を含む)前に締結された且つ上述の日付までに履行が完了してない役務契約、不動産販売契約、無形資産譲渡契約(以下、年度を跨ぐ古い契約書とする)に関連する営業税政策問題に対して下記のとおり明確にする。
年度を跨ぐ古い契約書に係る国内課税行為の確定と年度を跨ぐ古い契約書に係る建築、観光、外貨転貸及びその他営業税の課税行為による営業額の確定は、契約書の期限到来日と2009年12月31日(12月31日を含む)のいずれか早い方によって行われる原則に従い、≪中華人民共和国営業税暫定条例≫(国務院令第136号)、≪中華人民共和国営業税暫定条例実施細則≫[(93)財法字第40号]及び関連規定により執行する過渡的政策を実行する。前述した年度を跨ぐ古い契約書に係る税率、納税義務の発生時間、納税場所、源泉徴収義務者、人民元換算率、減免税優遇政策等のその他税務問題は、2009年1月1日より、新条例と新細則の規定に従い執行する。
この文書が公布する前に納税者が既に納付したもしくは過大納付した、また既に源泉徴収したもしくは過大源泉徴収した営業税税金については、それ以降の未払税金から控除するまたは還付することが認められる。
財政部 国家税務総局
二00九年八月二十五日
CC:国務院弁公庁、財政部が各省、自治区、直轄市、計画単列市に設立した財政監察専員事務所