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[まとめ] 北京市の外国人社会保険加入
2011年11月25日(金)、北京市において、北京市社会保険基金管理中心の呉暁軍主任、焦軍課長を説明者として招き、日系企業を対象とした北京市社会保険の説明会が開催された。以下は、口頭による説明及び質疑応答の内容をまとめたものである。また、実施細則の公布は12月中を予定している、とのことである。
1. 加入対象
就業証を取得している外国人。
2. 加入申請地
就業証を取得した企業の所在地。例えば、北京で業務を行っていても、広州の会社で就業証を取得していれば、広州で加入手続きをとることになる。給与の源泉地基準ではない。
3. 申請期限
申請は北京市内17ヶ所で受け付けており、2011年12月31日(土)までに申請が受理されれば、滞納金は科されない。申請期限を過ぎても申請を行っていない(申請が受理されていない)場合、2011年10月15日に遡って滞納金が科される。
4. 保険料
保険の種類 | 会社負担 | 個人負担 |
---|---|---|
養老保険 | 20% | 8% |
医療保険 | 10% | 2%+3元 |
失業保険 | 1% | 0.2% |
出産保険 | 0.8% | – |
労災保険 | 0.5%、1%、2% | – |
※労災保険は職業により3段階に分かれている。
5. 保険納付基数の上限
社会保険料納付基数の上限は、2010年度北京市従業員の平均月収(4,201 元)の3倍。すなわち、1万2,603 元。
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