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[全訳] 2009年加工貿易禁止類商品目録
商務部、税関総署公告2009年第37号公布≪2009年加工貿易禁止類商品目録≫(原文)
【公布部署】商務部、税関総署
【文書番号】公告2009年第37号
【公布日】2009-06-03
【施行日】2009-06-03
国務院の批准を経て、外国貿易の安定的発展を維持するために、ここに加工貿易禁止類目録を調整し、かつ関連事項を下記のとおり公告する。
一、2009年税関商品コードに基づき、調整後の禁止類目録商品コードを改訂し、改定後の禁止類目録は、合計1759商品コードとする。
二、以下の情況に対して、加工貿易禁止類として管理する。
(一)栽培、養殖等の輸出製品のために種子、種苗、種畜、化学肥料、飼料、添加剤、抗生物質等を輸入する。
(二)輸出用のモデルガンを生産する。
(三)輸入原材料が国の禁止する輸入商品(例えば猥褻な内容を含む古書籍・雑誌、有害物質や放射性物質を含む工業ゴミ等)に属する加工貿易の展開を禁止する。
(四)国が既に公布したその他輸出入禁止目録の商品
三、加工貿易禁止類輸入商品目録にある商品で、再加工結転用に転入される又は保税加工の機能を有する税関特殊監督管理区域内の企業が、実際の加工を経た後に区域外に輸出する商品は、加工貿易禁止類の商品輸入管理を行わない。
加工貿易禁止類輸出商品目録にある商品で、深加工結転用に転出される又は保税加工の機能を有する税関特殊監督管理区域内の企業に転入され加工生産された商品は、加工貿易禁止類の商品輸出管理を行わない。 前述の商品で実際の加工を経ないものは直接国外への搬出を行うことができない。
上記「実際の加工」の基準は、≪中華人民共和国税関<非特恵原産地規則中の実質的改変基準>規定≫(税関総署令第122号)を参照し執行する。
四、本公告は保税区、輸出加工区等の税関特殊監督管理区域にも適用される。但し、本公告の公布以前に、区内に設立され、かつ関係商品の加工貿易に従事している企業は除外する。
五、本公告の公布日より、商務部、税関総署及び環境保護総局2008年第22号公告に添付された目録の執行を停止する。その他規定は、原公告どおりに執行する。
中華人民共和国商務部
中華人民共和国税関総署
二OO九年六月三日