中国
[全訳] 会計凖則を実施する企業の2009年年次報告業務に関する通知
財政部 会計凖則を実施する上場会社と非上場企業の2009年年次報告業務に関する通知
財会[2009]16号(原文)
各省・自治区・直轄市・計画単列市の財政庁(局)、新疆生産建設兵団財務局、財政部駐各省・自治区・直轄市・計画単列市財政監察専員弁事処:
2009年は上場会社が会計凖則を実施して三年目にあたり、上場会社のほかに、全国ですでに35の省・自治区・直轄市・計画単列市(新疆生産建設兵団を含む)の非上場企業は会計凖則を実施し、実施範囲は上場会社から非上場企業に拡大している。我が国の各業種企業による会計凖則のさらなる実施を促進し、会計データの真実性・信頼性・比較可能性を確保し、全面的に会計情報の品質を高め、会計凖則が企業の持続的発展と市場経済の運行において十分な役割を果たすため、ここに2009年年次報告業務を以下のように通知する。
目次
一、各地の財政部門は、当地区の各業種企業が会計凖則と2009年年次報告業務を行うにあたり、これを重視し、指導を強化し、協力しなければならない。
(一)会計凖則の実施状況と年次報告業務は各地の財政部門の重要な会計管理業務の一つである。各省級財政部門は財政監察専門員弁事処・その他管理監督部門・税務機関等とともに、共同業務機構を設け、協力して当地区の会計凖則と年次報告業務を調整し、業務計画を立て、業務上の要求を明確にし、関連業務の着実な実施を確実にしなければならない。
(二)専門家によるワーキンググループを組織し、この業務のために専門的なサポートを行う。専門家によるワーキンググループは各方面、例えば会計仲介機構・企業・大学等から専門家を招聘して組織しなければならない。専門家によるワーキンググループは本通知と証監会・国資委等の関連部門による上場会社と非上場企業に対する2009年年次報告業務の要求をきちんと学習し、企業会計凖則及びその解釈第1号・第2号・第3号、《企業会計凖則講解(2008)》の新旧の変化をよく理解し、《企業内部統制基本規範》等の内容を熟知しなければならない。データ分析・調査研究・現場検査等の方法により、本地区の上場会社と非上場企業の会計凖則実施状況を理解する。本地区における会計凖則の実施と年次報告作成業務中の問題を解決し、会計凖則が本地区各業種企業で有効に実施されるよう促進する。
(三)各省級財政部門は上述の関連業務に基づき、財政部会計司の上場会社年度分析報告の形式にならい、当地区上場会社の2009年年次報告分析報告を作成し、同時に非上場企業の会計凖則実施状況の総括を行い、2010年5月31日までに財政部会計司に報告しなければならない。
二、本地区の各業種企業の会計凖則と2009年年次報告業務の実施について各地財政部門が重点的に注意すべき問題
(一)初めて企業会計凖則を実施する場合の新旧連携。2009年1月1日より会計凖則を実施した企業は、《企業会計凖則第38号——企業会計凖則の実施初年度》及びその関連規定に基づき、《新旧会計凖則株主権益差異調節表》を作成し、初回実施日の新旧連携転換業務を行い、会計凖則の規定に従い2009年に発生した取引または事項の認識・測定を置こない、年次報告を作成する。
(二)会計政策と会計上の見積りは企業の取引または事項を正確に反映しなければならない。企業は会計政策と会計上の見積りの統一性と前後の一致を保持し、会計政策を濫用したり会計上の見積りをみだりに変更してはならない。
(三)職業判断は企業が会計凖則を実施する上で非常に重要である。企業が職業判断を下す必要のある取引または事項(例えば、収入の認識・資産減損・所得税の繰延・見込計上負債・債務再編・企業合併・公正価値測定・持分取引等)は、財政状態と経営成績に直接影響するため、判断の結果が会計凖則の規定に符合するかどうか注意しなければならない。
(四)公正価値測定は会計凖則実施中の難点である。各業種企業は《企業会計凖則——基本凖則》第四十三条の規定に基づき、会計要素について一般に取得原価による測定を採用している。取替原価・正味実現可能価額・現在価値・公正価値により測定する場合、認識する会計要素の金額を取得でき信頼性をもって測定できることが保証されなければならない。投資性不動産は公正価値を持続的に信頼性をもって取得できない場合、原価モデルを採用すべきである。公正価値モデルを採用する場合、公正価値確定の根拠と方法及び公正価値変動の損益に対する影響を注記として詳細に開示しなければならない。
評価技術を使って公正価値を確定する場合(例えば、企業合併・ストックオプション・金融商品等)、観察可能な市場データと取引の実質を十分に考慮し、使用した仮定、金融商品の為替レート・利率等の方面の市場リスク、信用リスク、企業経営リスクを注記として十分に開示しなければならない。
(五)企業合併で注意すべきは、業務を構成するかどうかにある。業務とは企業内部のある生産経営活動または資産・負債のグループにおいて、そのグループが備える投入・加工処理過程と生産能力について、独立して計算できる原価費用または発生する収入等、投資者等のために提供できる配当、低い原価またはその他経済利益等の形式による報酬のことを指す。資産または資産・負債のグループが投入と加工処理過程の2つの要素を備える場合、一つの業務を構成すると認められる。
企業合併は《企業会計凖則第20号——企業合併》と《非上場会社の上場会社持分購入により間接的な上場を実現する場合の会計処理の回答》(財会便[2009]17号)に基づき処理を行う。企業合併により発生した巨額のれんは、特に注記しなければならない。
(六)同一の取引または事項について、A株とH株の財務報告で、同じ会計政策と会計上の見積りを採用しなければならず、A株とH株の財務報告で異なるの会計処理を採用してはならない。
内地と香港の会計凖則はすでにコンバージェンスを実現しており(長期資産の減損戻し入れを除く)、A株とH株を同時に発行する会社の財務報告に差異があってはならない。実務において、内地と香港の処理が一致しない場合(例えば資産評価の変更等)、適切な対策を取ってこれを解消し、2009年年次報告において解消されていない場合、注記にて原因を説明しなければならない。
A株とH株を同時に発行する保険会社は、《財政部 〈保険契約に関連する会計処理規定〉発行に関する通知》(財会[2009]15号)の規定に従い、保険混合契約と保険契約凖備金等から生じる差異を解消しなければならない。
(七)企業は《企業会計凖則第29号——後発事象》の規定に従い、正確に貸借対照表日以後の調整事項と非調整事項を区分しなければならない。棚卸資産の正味実現可能価額を確定する際、貸借対照表日に取得した最も信頼できる証拠により推計した売価を基礎とし棚卸資産の保有目的を考慮し、貸借対照表日から財務報告の発行日の間に棚卸資産の売価に変動が生じた場合、確かな証拠があって貸借対照表日の棚卸資産にすでに存在した状況に対して新しい証拠となるならば、調整事項として処理すべきである。そうでない場合、非調整事項とする。
(八)企業が子会社の投資を譲渡する場合、譲渡価格とそれに対応する帳簿価額の差額について、親会社の個別財務諸表において当期投資収益として認識しなければならない。譲渡価格とそれに対応する子会社純資産金額の差額は、合併財務諸表において当期投資収益として認識し、譲渡する子会社の投資が支配権を喪失していない場合、《支配権を喪失していない子会社投資の会計処理に関する回答》(財会便[2009]14号)の規定に従い、差額を資本剰余金(その他資本剰余金)に計上し、その他資本剰余金を減額して不足する場合、留保収益を調整する。
(九)企業に発生した退職給付は《企業会計凖則第9号——従業員報酬》の規定に従い処理する。退職者の業務が1年以内に終了するが支払期間が1年を超える場合、同一期間の国債利率を割引率とし、割引後の金額を当期損益と未払給与(退職給付)に計上する。退職給付の支払期間に対応する国債利率がない場合、退職給付の支払期間より短かい国債利率を基準とし、国債収益率曲線に基づき補外法を用いて超過する期間の利率を推計し、合理的に割引率を確定する。
(十)企業は企業会計凖則及び解釈第3号の規定に従い、2009年の損益計算書を作成しなければならない。所有者持分変動表において「三、当年増減変動金額(減少は「-」で記入)」項目下の「(二)直接計入所有者持分の利得と損失」項目及びすべての明細項目を削除する。「(二)その他包括利益」項目を増加させ、当期に発生したその他包括利益の増減変動状況を反映させる。その他包括利益の各項目は、注記にて以下のフォーマットと内容により開示する。
項目 | 当期発生額 | 前期発生額 |
1.売却可能金融資産より生じた利得(損失)金額 | ||
減:売却可能金融資産より生じた所得税への影響 | ||
前期に計上したその他包括利益の当期損益振替の純額 | ||
小計 | ||
2. 持分法により計算した被投資単位のその他包括利益金額 | ||
減:持分法により計算した被投資単位のその他包括利益金額より生じた所得税への影響 | ||
前期に計上したその他包括利益の当期損益振替純額 | ||
小計 | ||
3.キャッシュフローヘッジ手段より生じた利得(または損失)金額 | ||
減:キャッシュフローヘッジ手段より生じた所得税への影響 | ||
前期に計上したその他包括利益の当期損益振替純額 | ||
ヘッジ対象とした当初認識金額の調整額 | ||
小計 | ||
4.外貨財務諸表換算差額 | ||
減:譲渡した国外投資の当期損益振替純額 | ||
小計 | ||
5. その他 | ||
減:その他項目より計上したその他包括利益より生じた所得税への影響 | ||
前期にその他項目より計上したその他包括利益の当期損益振替純額 | ||
小計 | ||
合計 |
(十一)上述の取引または事項の処理と本通知の要求が一致しない場合、《企業会計凖則第28号——会計方針、会計上の見積りの変更と誤謬の訂正 》に従って処理する。
三、各地財政部門等の関係者は本地区の各業種企業の内部統制の構築と実施業務を注視しなければならない。
(一)財政部・証監会・監査署・銀監会・保監会等の五部門が連名で発布した《企業内部統制基本規範》(以下《基本規範》という)は、内部統制の目標・原則・要素等の内容を規定し、董事会または類似の機構に健全かつ有効な内部統制を構築する責任を求めている。《基本規範》の各要求を実施することは、企業の経営管理水準とリスク回避能力を全面的に高めるために有効である。
(二)上場会社と非上場企業は《基本規範》の要求に従い、業務フローを整え、管理制度を改善し、内部統制評価を行う。条件に合う企業は、証券資格のある会計師事務所に依頼し、年次報告監査業務を行うと同時に、内部統制監査業務を行い監査意見を発行させることができる。会計師事務所は同一会社のために内部統制監査と内部統制コンサルティングサービスを同時に提供してはならない。
(三)企業の生産経営過程において重大なリスクがある場合、注記にて単独で開示しなければならない。
四、会計師事務所及び公認会計師は各業種企業の2009年年次報告監査業務をしっかりと行わなければならない。
(一)本通知と会計凖則の関連規定をよく学習のうえ理解し、リスクアプローチの監査理念を守り、国際金融危機と我が国の経済情勢が企業に与える影響に注意しながら、重大な会計リスク領域を注意深く確定する。監査凖則の規定を厳格に守り、重要な財務諸表にレベル認定による実質性監査を実施し、確認状・棚卸立会・減損テスト・分析照合等の手順を十分に履行し、十分な監査証拠を取得し、監査品質を高め、監査リスクを回避し、独立・客観的・公正に年次報告の全体に対して監査意見を表明する。
(二)整理統合する会計師事務所は、年次報告監査のスムーズな移行と秩序ある引継ぎを保証し、整理統合により年次報告監査業務の品質に影響が出てはならない。会計師事務所は資源の合理的な配置を行い、監査標凖・人事・財務・業務・情報技術等を一体で管理し、徐々に監査水準を高める。
(三)会計師事務所は財政会計業種管理システムによる業務記録の要求に従い、専門担当者を指定し2009年年次報告監査業務の記録業務を行わなければならない。
五、各地財政監察専門員弁事処と財政部門は各業種企業の2009年年次報告の監督検査を強化しなければならない。
(一)各地財政監察専門員弁事処と各省級財政部門は会計師事務所の監査品質検査と企業会計情報品質検査を有機的に結合した監督モデルを強化・改善し、財政会計業種管理システムを十分に利用し、会計監督方式と手段を改め、会計準則の監督実施を重要業務として遂行しなければならない。2010年の会計監督業務を行う時、各業種企業の会計凖則の実施を監督検査の重点としなければならない。
(二)各地財政監察専門員弁事処は《財政部 証券資格会計師事務所の行政監督業務の強化に関する通知》(財監[2009]6号)の要求に従い、証券資格会計師事務所の管理監督とともに、中央企業・上場会社・金融企業の会計凖則実施状況を重点的に注視し、証券資格会計師事務所の2009年年次報告監査の監督検査レベルをさらに強化する。
(三)各地財政部門は地方大中型企業の会計凖則実施状況を2010年の会計情報品質検査の重点として、会計凖則が地方大中型企業で有効に実施されるようにする。
(四)各地財政監察専門員弁事処と財政部門はこれを重視して入念に組織し、監督検査レベルを高め、典型的な違反ケースを厳格に取り締まる。
各省級財政部門・各地財政監察専門員弁事処は本通知の精神を各地区で会計凖則を実施する各業種企業と会計師事務所に伝達しなければならない。会計凖則を実施する各業種企業と会計師事務所は2009年の年次報告作成と監査過程において重大な問題に遭遇した場合、速やかに財政部会計司まで報告しなければならない。
中華人民共和国財政部
二〇〇九年十二月二十四日