中国 中国・香港労務

[中国労務]傷病休暇規定について

 従業員の傷病休暇について、現状での国、広東省及び深センの規定は以下の通りとなっています。

1.国の規定

①医療期間とは
 企業の従業員が病気又は業務外負傷により休職し治療を受ける必要がある場合、企業がその労働契約を解除してはならない期限を「医療期間」としている。※1
 医療期間の給与、病気救済費、医療待遇は関連の規定に従い執行する。

②医療期間について
 企業の従業員が病気又は業務外負傷により休職し治療を受ける必要がある場合、本人の実際勤務年数と当企業での勤務年数により、3ヶ月から24ヶ月までの医療期間を与える。

累計勤務年数 当該企業での勤務年数 医療期間 取得可能期間(欠勤初日から起算)
10年以下 5年以下 3ヶ月 6ヶ月以内
5年以上 6ヶ月 12ヶ月以内
10年以上 5年以下 6ヶ月 12ヶ月以内
5年以上10年以下 9ヶ月 15ヶ月以内
10年以上15年以下 12ヶ月 18ヶ月以内
15年以上20年以下 18ヶ月 24ヶ月以内
20年以上 24ヶ月 30ヶ月以内

2.地方規定

➀広東省の傷病期間給与
 国家が定める医療期間においては、使用者企業は労働契約、集団契約の約定或いは
国家の関連規定に従い傷病休暇期間の給与を支払わなければならない。使用者企業が支払う傷病休暇期間の給与は当地最低賃金基準の80%を下回ってはならない。※2

②深セン市の規定
 従業員が病気又は業務外負傷により休職し治療を受ける必要がある場合、国家が定める医療期間においては、使用者企業は従業員本人の正常勤務時間給与※3の60%を下回らない基準で従業員に病気休暇期間の給与を支払わなければならない。なお、病気休暇期間の給与は最低賃金の80%を下回ってはならない。※4

3.労働契約の終了及び解除

➀傷病時、契約期間満了となる場合
傷病時に労働契約期間満了で労働契約が終了する時、使用者企業は6ヶ月の給与を下回らない医療補助費を支払わなければならない。重病或いは不治の病にかかる場合、医療補助費を適当に増加しなければならない。※5

②傷病時、労働鑑定委員会に、元の業務に従事できない且つ使用者企業が手配する別の業務にも従事できないと確認された場合、使用者企業はその当企業での勤務年数により、1年ごとに1ヶ月の給与を経済補償金として支給する同時に、6ヶ月の給与を下回らない医療補助費を支払わなければならない。重病或いは不治の病にかかる場合、医療補助費を適当に増加しなければならない。重病により増加する部分は医療補助費の50%を下回らず、不治の病により増加する部分は医療補助費の100%を下回らないものとする。※6

③医療期間満期後、元の仕事に従事できず、職場調整しても従事できない場合、30日前に書面通知か或は1ヵ月給与を支払い、労働契約を解除できるが、経済補償金を支払わなければならない。※7

関連規定
※1:『企業の従業員の病気又は業務外負傷に係る医療期間に関する規定』(労部発[1994]479号)第59項
※2:『広東省給与支払条例』(施行日:2016.9.29)第24条
※3:正常勤務時間給与とは、従業員が正常な勤務時間内に使用者企業に正常な労働を提供する場合に獲得すべき労働報酬 (『深セン市給与支払条例』第4条)
※4:『深セン市給与支払条例』(2009.7.30)第23条
※5:『労働部による労働契約制度の実行に係る若干問題に関する通知』【労部発〔1996〕354号】第22項
※6:『労働部による「労働契約の違反・解除時の経済補償方法」の公布に関する通知』【労部発[1994]481号】第6条
※7:『労働契約法』第40条、46条