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[まとめ] 輸入増値税仕入税額控除管理の強化に関する公告
(国家税務総局[2017]3号)
2017年2月13日施行。税関輸入増値税専用納税票(以下「税関納税票」)の偽造などによる犯罪活動を防止するための管理が強化された。主な内容は以下の通り。
- 増値税一般納税人は、貨物を輸入した際に企業名称を記入する。税関納税票上の企業名称と税務登記の企業名称は一致させる。
- 税務機関は輸入貨物の増値税仕入税額控除範囲の税関納税票の情報と税関が収集した納税情報の照合確認を行い、問題がなければ、税関納税票上に明記されている増値税額は仕入税額控除増値税とみなされ増値税売上税額より控除が可能となる。
- 照合確認で問題がある場合、仕入税額控除は一時停止し、税関納税票と納税人の実際輸入業務情報の一致が確認された後に、仕入税額控除を行う。
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