中国 企業所得税

[全訳] 中国・非貨幣性資産投資に係る企業所得税政策問題に関する通知

非貨幣性資産を用いた投資に係る企業所得税政策問題に関する通知(仮訳)

財税[2014]116号(原文

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:

『企業合併・再編の市場環境の更なる改善に関する国務院の意見』(国発[2014]14号)を徹底するため、企業所得税法及び同実施条例の関連規定に基づき、非貨幣性資産を用いた投資に係る企業所得税の取扱いを下記の通り定める。

1.居住者企業(以下、「企業」と略称)は、非貨幣性資産を用いた投資に係る同資産の譲渡所得を均等分割し、5年を超えない期間内の各年度の課税所得とすることができる。

2.企業の非貨幣性資産を用いた投資に係る譲渡所得は、非貨幣性資産を評価し、評価後の公正価値から税務上の簿価を控除した後の残高により計算する。
譲渡所得は、投資協議が発効し、持分登記手続を行う時に認識する。

3.企業が非貨幣性資産を用いた投資により取得する被投資企業の持分の税務上の簿価は、非貨幣性資産の税務上の簿価により評価し、分割認識する譲渡所得を毎期加算する。
被投資企業が取得する非貨幣性資産の税務上の簿価は、同資産の公正価値により評価する。

4.企業が投資後5年以内に上記の持分を譲渡する場合、または投資を回収する場合、課税の繰延は停止され、未認識の非貨幣性資産の譲渡所得は同年の年度確定申告時に一度に認識する。持分譲渡所得の計算に当たっては、本通知第3条第1項が規定する持分の税務上の簿価の加算調整を一度に行う。
企業が投資後5年以内に登記抹消する場合も課税の繰延は停止され、未認識の非貨幣性資産の譲渡所得は同年の年度確定申告時に一度に認識する。

5.本通知にいう非貨幣性資産とは、現金、銀行預金、売掛金、受取手形及び満期保有予定の債権投資等の貨幣性資産以外の資産を指す。
本通知にいう非貨幣性資産を用いた投資は、非貨幣性資産を新規設立する居住者企業への出資、または既存の居住者企業への追加出資に充てることに限定する。

6.非貨幣性資産を用いた投資が、『財務部・国家税務総局による企業再編業務における企業所得税処理の若干の問題に関する通知』(財税[2009]59号)等が規定する特殊性税務処理の条件に符合する場合、特殊性税務処理として処理することもできる。

7.本通知は2014年1月1日より施行する。本通知公布前に発生した未処理の非貨幣性資産を用いた投資についても、本通知の規定と合致する場合、本通知に従って処理することができる。

財政部、国家税務総局
2014年12月31日