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国家税務総局
国務院により取り決められた事項による資産損失に関する企業の税前控除問題に関する公告
国家税務総局公告2014年第18号
≪国務院による一部の審査批准項目についての取消及び権限委譲に関する決定≫(国発〔2013〕44号)を貫徹するために、国務院により取り決められた事項による企業の資産損失に関する税前控除問題について以下のように公告する。
一、国発〔2013〕44号文書が公布された日より、国務院により取り決められた事項による企業の資産損失については、国家税務総局にて申告審査する必要がなくなる。国家税務総局公告2011年第25号で公布した≪企業資産損失企業所得税税前控除管理弁法≫第十二条は同時に廃止される。
二、国務院により取り決められた事項により発生した資産損失に関しては、企業は専項申告の方法で主管税務局機関に申告したうえで控除しなければならない。専項申告控除に関する事項は、国家税務総局公告2011年第25号の規定に基づき執行する。
三、当公告は、2013年度及び以降年度の企業所得税の申告に適用する。
特にここに公告する。
2014年3月17日