中国 増値税

[全訳] 中華人民共和国増値税暫行条例(2017改正)

中華人民共和国増値税暫行条例(2017改正)
原文

公布日:2017年11月19日

(1993年12月13日中華人民共和国国務院令第134号として発布 2008年11月5日国務院第34回常務会議の改正を通過 2016年2月6日《国務院修正部分行政法規の決定に関して》の第1回目改正 2017年11月19日《国務院より〈中華人民共和国営業税暫行条例〉の廃止と〈中華人民共和国暫行条例〉改定の決定に関して》第2回目改正。)

第一条 中華人民共和国国内で物品の販売または加工・修理・組立修理役務の提供(以下は役務と略する)、サービス、無形資産、不動産の販売及び物品の輸入を行う組織や企業と個人は、増値税の納税者として、本条例に従い増値税を納付しなければならない。

第二条 増値税税率
(一)納税者による物品、役務、有形動産リースサービスの販売または輸入は、本条第(二)項、第(四)増値税項、第五項の規定を除き、税率を17%とする。
(二)納税者による交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動産リースサービス、不動産の販売、土地使用権譲渡、下記物品の販売或いは輸入については税率を11%とする。
1. 穀物等農作物、食用植物油、食用塩
2. 水道水、暖房、冷房、熱水、石炭ガス、石油液体ガス、天然ガス、ジメチルエーテル、メタンガス、住民用石炭製品
3. 図書、新聞、雑誌、オーディオビジュアル製品、電子出版物
4. 飼料、化学肥料、農薬、農業用機械、農業用ビニール
5. 国務院が規定する他の物品。
(三)納税者によるサービス、無形資産の販売は本条第一項、第二項、第五項に別にある規定を除き、税率を6%とする。
(四)納税者による物品輸出は税率をゼロとする。ただし、国務院が別途規定するものを除く。
(五)国内の組織や企業と個人による国務院が規定する範囲内のサービス、無形資産の海外への販売は、税率をゼロとする。
税率の調整は、国務院が決定する。

第三条 納税者が異なる税率の項目を兼営する場合、異なる税率の項目の売上高をそれぞれ区分して計算しなければならない。区分して計算していない売上高は、高い方の税率を適用する。

第四条 本条例第十一条の規定を除き、納税者による物品、役務、サービス、無形資産、不動産の販売(以下、課税対象となる販売行為という)、納付税額は当期売上税額から当期仕入税額を控除した後の残高とする。
納付税額=当期売上税額-当期仕入税額
当期売上税額が当期仕入税額より少なく控除しきれない時、その不足部分は以降の期に振り替えて継続して控除することができる。

第五条 納税者による課税対象となる販売行為は、売上高と本条例第二条に規定する税率に基づいて計算し購入者から受領した増値税額を、売上税額とする。
売上税額=売上高×税率

第六条 売上高は納税者による課税対象となる販売行為により購入者から受領した全ての代金と代金以外の費用とする。ただし受領した売上税額を含まない。
売上高は人民元により計算する。納税者が人民元以外の通貨で決済した場合、人民元に換算して計算しなければならない。

第七条 納税者による課税対象となる販売行為の価格が明らかに低く正当な理由がない場合、管轄税務機関がその売上高を確定する。

第八条 納税者が物品または役務、サービス、無形資産、不動産の購入により支払う、または負担する増値税を仕入れ税額とする。
下記に列挙する仕入税額は売上税額から控除することができる。
(一)販売者から取得した増値税専用発票上に明記された増値税額。
(二)税関から取得した税関輸入増値税専用納付書上に明記された増値税額。
(三)農製品の購入は、増値税専用発票または税関輸入増値税専用納付書を取得する場合を除き、農製品購入発票または販売発票上に明記された農製品買価と11%の控除率に基づいて計算した仕入税額とする。国務院別途規定を除く。
仕入税額=買価×控除率
(四)海外の組織や企業又は個人より購入した役務、サービス、無形資産または国内不動産については、税務機関又は源泉徴収義務者より代行納付済みの完納証明書に明記された増値税額。
控除可能な項目と控除率の調整は、国務院が決定する。

第九条 納税者による物品、役務、サービス、無形資産、不動産の購入は取得した増値税控除証憑が法律・行政法規または国務院税務管轄部門の関連規定に適合しない場合、その仕入税額は売上税額から控除してはならない。

第十条 下記に列挙する項目の仕入税額は売上税額から控除してはならない。
(一)簡易方式で税額計算する項目、増値税免税項目、集団福利または個人消費に用いる物品、役務、サービス、無形資産、または不動産。
(二)正常でない損失を受けた物品及び関連する役務と交通運輸サービスの購入。
(三)正常でない損失を受けた仕掛品・完成品に用いた物品(固定資産を除く)、役務と交通運輸サービスの購入。
(四)国務院が規定するその他の項目。

第十一条 小規模納税者による課税対象となる販売行為に対しては、売上高と徴収率に基づき納付税額を計算する簡易法を実行し、仕入税額を控除してはならない。
納付税額=売上高×徴収率
小規模納税者の基準は国務院財政・税務管轄部門が規定する。

第十二条 小規模納税者の増値税徴収率は3%とする。なお、国務院が別途規定したものを除く。

第十三条 小規模納税者以外の納税者は管轄税務機関にて登記手続きを行わなければならない。具体的な登記弁法は国務院税務管轄部門が制定する。
小規模納税者の会計計算が健全であり、正確な税務資料を提出できる場合、管轄税務機関にて登記手続きを行い、小規模納税者としてではなく、本条例の関連規定に従い納付税額を計算する。

第十四条 納税者による物品の輸入は、組成計税価格と本条例第二条規定の税率に基づき納付税額を計算する。
組成計税価格=関税完税価格+関税+消費税
納付税額=組成計税価格×税率

第十五条 下記に列挙する項目は増値税を免税とする。
(一)農業生産者が販売する自産農製品
(二)避妊薬品と用具
(三)中古図書
(四)直接科学研究・科学試験・教学に用いる輸入器械・設備
(五)外国政府・国際組織による無償援助の輸入物資と設備
(六)障害者の組織が直接輸入する障害者専用の物品
(七)自ら使用した物品の販売
前款の規定を除き、増値税の減免税項目は国務院が規定する。いかなる地区・部門も減免税項目を規定してはならない。

第十六条 納税者が減免税項目を兼営する場合、減、免税項目の売上高を区分して計算しなければならない。売上高を区分して計算していない場合、減、免税してはならない。

第十七条 納税者の売上高が国務院財政・税務管轄部門の規定する増値税徴税基準に到達しない場合、増値税を免税とする。徴税基準に到達する場合、本条例の規定に従い全額を計算し増値税を納付する。

第十八条 中華人民共和国国外の組織や企業または個人が国内で提供する役務提供は、国内に経営機構を設置していない場合、その国内の代理人を控除納付義務者とする。国内に代理人がいない場合、購入者を控除納付義務者とする。

第十九条 増値税納税義務の発生時期。
課税対象となる販売行為は、販売代金の受領または販売代金請求書を取得した当日。先に発票を発行する場合は、発票発行の当日。
物品の輸入は、輸入通関の当日。
増値税の控除納付義務発生時期は納税者に増値税納税義務が発生した当日とする。

第二十条 増値税は税務機関が徴収し、輸入物品の増値税は税関が代理徴収する。
個人が携帯または郵送により国内に持ち込む自家用物品の増値税は、関税と合わせて計算徴収する。具体的な弁法は国務院関税税則委員会と共同して関連部門が制定する。

第二十一条 納税者による課税対象となる販売行為は、増値税専用発票を要求する購入者に増値税専用発票を発行し、増値税専用発票上に売上高と売上税額をそれぞれ明記しなければならない。
下記に列挙するいずれか一つに該当する場合、増値税専用発票を発行してはならない。
(一)課税対象となる販売行為の消費者が個人の場合
(二)課税対象となる販売行為に免税規定を適用する場合

第二十二条 増値税の納税地。
(一)固定経営者はその機構所在地の管轄税務機関に申告納税しなければならない。総機構と分支機構が同一の県(市)に存在しない場合、それぞれ各所在地の管轄税務機関に申告納税しなければならない。国務院財政・税務管轄部門またはその授権された財政・税務機関の批准を経て、総機構は総機構所在地の管轄税務機関で一括して申告納税することができる。
(二)固定営業者による県(市)外での物品または課税役務の販売は、その機構所在地の管轄税務機関に地域外における経営活動事項の報告を行い、その機構所在地の管轄税務機関で申告納税しなければならない。報告を行っていない場合、販売地または役務発生地の管轄税務機関で申告納税しなければならない。販売地または役務発生地の管轄税務機関に申告納税していない場合、その機構所在地の管轄税務機関が税金を追徴する。
(三)非固定営業者による物品または役務の販売は、販売地または役務発生地の管轄税務機関に申告納税しなければならない。販売地または役務発生地の管轄税務機関に申告納税していない場合、その機構所在地または居住地の管轄税務機関が税金を追徴する。
(四)物品の輸入は、通関地の税関に申告納税しなければならない。
控除納付義務者はその機構所在地または居住地の管轄税務機関にその控除した税金を申告納付しなければならない。

第二十三条 増値税の納税期限はそれぞれ1日、3日、5日、10日、15日、1か月または1四半期とする。納税者の具体的な納税期限は、管轄税務機関が納税者の納付税額の大小により区分して確定する。固定期限により納税できない場合、時々に応じて納税することができる。
納税者が1か月または1四半期を1納税期とする場合、1期間満了の日より15日以内に申告納税する。1日、3日、5日、10日または15日を1納税期とする場合、1期間満了の日より5日以内に税金を予納し、翌月1日から15日までに申告納税し前月の納付税金を清算する。
控除納付義務者の税金納付期限は、前二条の規定に従い実施する。

第二十四条 納税者による物品の輸入は、税関が税関輸入増値税専用納付書を発行した日より15日以内に税金を納付しなければならない。

第二十五条 納税者が輸出物品に還付(免)税規定を適用する場合、税関で輸出手続を行い、輸出通関証明等の証憑により、規定の輸出還付(免)税申告期間内に月ごとに管轄税務機関にこの輸出物品の還付(免)税を申告処理しなければならない。国内組織や企業または個人によるサービスや無形資産のクロスボーダー販売に還付(免)税の規定を適用する場合、規定された期限内に管轄税務機関に還付(免)税を申告しなければならない。具体的な方法は国務院財政、税務管轄部門より制定する。
輸出物品の税還付処理後に返品または通関取消が発生した場合、納税者は法によりすでに還付した税金を追納しなければならない。

第二十六条 増値税の徴収管理は、《中華人民共和国税収徴収管理法》及び本条例の関連規定に従い実施する。

第二十七条 納税者の増値税納付関連項目は、国務院または国務院財政、税務管轄部門が同意の上、別途規定する場合、その規定に従う。

第二十八条 本条例は2009年1月1日より施行する。