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企業を単位とする加工貿易監督管理の改革を全面的に普及促進することに関する公告
(税関総署公告〔2018〕59号)
概要
2018年6月21日施行。加工貿易における監督管理モデルの改革について、実験から正式に実施することとなり、これに伴いその内容の一部が以下の通り変更となった。
- 実施される税関に関して、従来の26税関から税関についての範囲の指定がなくなった。
- 毎月15日までに前月に発生した国内販売を行った保税貨物について、集中的に納税手続きを行い、年度を跨いではならないこととされている(集中国内販売)が、これに法に基づき税額の担保を提供するという前提が追加となった。
- 企業は保税輸入材料の消費数量を自主的に査定し、真実に申告することとされている(自主審査報告)が、その計算結果を申告する時における消込の周期内に送らなければならないデータについて、以下の通り具体的な項目が規定された。
- 加工貿易帳簿の審査報告を申請するための関連資料
- 入庫、出庫、振替、販売及び期末における実際の在庫データ
- 端材、不良品、副産物、被災保税貨物、廃棄貨物の関連状況
- 原材料、製品の交換状況
- 国内購入原材料の状況
- 消耗品の状況
- 企業が申告する必要のあるその他の状況についての補充説明
関連法規
- 企業を単位とする加工貿易監督管理モデル改革の実験を拡大することに関する公告(税関総署公告〔2018〕19号)
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