中国 個人所得税

中国国内に住所を有しない個人の居住日数判定標準についての公告

財政部 税務総局 中国国内に住所を有しない個人の居住日数判定標準についての公告
(財政部 税務総局公告〔2019〕34号)

2019年1月1日施行。新個人所得税法及び新個人所得税実施条例において、個人の「居住者」としての判定基準が、満1年から満183日に変更され、また、国外で支払われた国外源泉所得が免税となる要件が、「5年未満」から「6年未満」の「6年ルール」へと変更されていた。今回の公告により、国外で支払われた中国国内に住所を有しない個人(住所の無い個人と称する)の居住日数の判定基準が明確化された。主な内容は以下の通り。

国外で支払われた国外源泉所得が免税となる要件の居住日数の判定基準の明確化

以下の基準をすべて満たす場合は、国外で支払われた国外源泉所得についても個人所得税を納付する必要がある。

  • 住所の無い個人の一納税年度における中国国内累計居住日数が満183日となる場合
  • 以前の6年において中国国内に毎年累計居住日数がいずれも満183日である場合
  • 以前の6年においていかなる一年にも一回の出国が30日を超えていない場合
    ※改定後の「6年ルール」は、2019年度より起算され、2018年度以前の滞在における累計居住期間はリセットされる。

居住日数の計算方法の変更

従来は、出国日・入国日、それぞれを一日として居住日数を計算していたが、中国国内での滞在が24時間に満たない日について、中国国内の居住日数には含まれないことが規定された。