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[中国労務] 江蘇省最低賃金の調整

 2016年1月より、江蘇省地域の最低賃金が引き上げられる。なお、江蘇省では、地域を三種類に区分して最低賃金を設定しているため、法人所在地の区分を確認する必要がある。
(日系企業が多く進出している蘇州や無錫、常州地域は最も高い一類区分となっている)

 

分類 月給 時給
一類 1,770元(1,630元) 15.5元(14.5元)
ニ類 1,600元(1,460元) 14.0元(12.5元)
三類 1,400元(1,270元) 12.0元(11.0元)

※括弧内はこれまでの金額

 

 なお、江蘇省では、住宅積立金の個人負担分を最低賃金に含めてはいけないため、実際には、最低基数で計算した各地域の住宅積立金(150元~200元程度)を加算した金額が最低賃金(個人の給与総額)となる。また、高温手当等の法律で規定される支給が必要な場合には、当該手当も最低賃金には含めてはならないとされている。