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中国個人所得税特別追加控除暫定弁法の印刷発布についての通知
国発〔2018〕41号)
概要
2019年1月1日施行。「個人所得税法」に規定される、子女教育費・継続教育費・重病治療費・住宅ローン利息・住宅家賃及び高齢者扶養費等の6種類の特別追加控除について詳細が規定された。主な内容は下表の通り。
控除額 | 留意点 | |
---|---|---|
子女教育費 | 子女1人あたり 12,000元(毎月1,000元) | 父母がそれぞれ50%控除orど ちらか一方が100%控除※1 |
継続教育費 | 4,800元(毎月400元) 上限4年 | 親⇒子女教育費or子⇒継続教育費 同時適用は不可 |
高額医療費 | 一納税年度内に15,000元を超える負担 上限 80,000元 | 本人が年度確定申告にて控除 |
住宅ローン利息 | 一軒目の住宅ローン 12,000元(毎月1,000元) 上限20年 | 二軒目以降は控除不可 原則として夫婦どちらかのみが 控除する※1住宅賃料との同時適用は不可 |
住宅賃料 | 1) 賃借住宅が直轄市等の場合 18,000元(毎月1,500元) 2) 戸籍人口100万人超の場合 13,200元(毎月1,100元) 3) 戸籍人口100万人以下の場合 9,600 元(毎月 800元) | 夫婦が同一都市に居住の場合 ⇒夫婦どちらかのみ控除 夫婦が同一都市に居住せず、双方が住居を所有しない場合 ⇒夫婦両方とも控除可能※3住宅ローン利息との同時適用は不可 |
高齢者扶養支出 | 60歳以上の被扶養者※2に対する扶養費 24,000元(毎月2,000元) | 一人っ子でない場合は、兄弟に て分担※1分担の場合、一人当たりの控除額は12,000元(毎月1,000元)が上限 2人以上の高齢者を扶養しても、控除額は増加しない |
※1 一納税年度内は変更不可
※2 被扶養者とは満60歳以上の父母を指し、子女が既に死亡した満60歳以上の祖父母・外祖父 母を含む
※3 納税者の配偶者が納税者の主要勤務地にて住宅を所有する場合は、納税者は主要勤務地にて住宅を所有することと見なす
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