中国 中国会計税務

[中国会計] 中国の国家統一会計制度(30)

第12回の現金預金を始めに、主要な経済取引にかかる会計科目に関する記帳処理などを具体的に紹介してきました。今回からは、資産・負債項目に関するやや特殊な取引について取り上げていきます。まずは貸倒引当金について紹介します。

1. 壊チョウ準備(チョウは貝へんに長:貸倒引当金)の計上

貸倒引当金とは、応収チョウ款(売掛金)、預付チョウ款(前渡金)、其他応収款(その他未収金)など回収すべき未収債権に対する将来の回収不能見込額を見積もったものです。企業の経済取引により生じた未収債権は、取引先の倒産などの各種原因により回収不能、すなわち貸倒れとなるリスクを抱えています。新企業会計準則では、貸倒引当金は減損引当金として取り扱われ、期末に測定検査を行い、未収債権の回収可能性を検討し、回収不能額に相当する引当金を計上することが求められています。
貸倒引当金については、企業がその計算範囲、計算方法、引当率、年齢(発生してからの期間)区分と割合などについて具体的に計算方法を定め、董事会などの権限を有する機関の承認を経なければならず、みだりに変更することはできません。なお、貸倒引当金の計上に当たっては、その状況に応じ、金額的に重要なものとそうでないものを区分して計算しなければなりません。単独で多額な未収債権については、個別に回収不能額を客観的な証拠に基づいて判断して将来の回収見込み額との差額を貸倒引当金に計上します。個々の金額が少ないもの、および単独で多額な未収債権で個別に判断した結果回収不能が見込まれないものについては、一般的には類似する信用リスクの特徴別に区分し、その合計額に従来の年度と共通もしくは類似する実際損失率を乗じて計算します。

2. 壊チョウ準備(貸倒引当金)の会計処理

貸倒引当金の計上時には、「資産減値損失(資産減損損失)」勘定の借方と「壊チョウ準備(貸倒引当金)」の貸方に記入することとなります。「壊チョウ準備(貸倒引当金)」は、未収債権の項目ごとに2級科目に明細を設定して使用します。
当期に貸倒引当金に繰り入れる金額については、期末に引き当てが必要な金額と前期に設定した貸倒引当金の帳簿残高との差額を繰り入れ、当期の計上すべき額が帳簿残高に満たない場合には貸倒引当金を取りくずします。なお、回収不能が確実となった未収債権は、管理権限機構の承認手続きを経たうえで、貸倒れ処理を行います。

<例25-1>
年度期末に、年齢6カ月以内の未収債権100万元に2%、6カ月を超え1年以内の未収債権40万元に5%、計4万元の貸倒引当金を設定する。貸倒引当金の帳簿残高は3万元である。
借: 資産減値損失(資産減損損失)    10,000
貸: 壊チョウ準備(貸倒引当金)     10,000

<例25-2>
A社に対する売掛金200万元に対する貸倒引当金の帳簿残高が50万元ある。
① うち20万元は回収不能が確実になったため、承認を経て貸倒れ処理とする。
借: 壊チョウ準備(貸倒引当金)     200,000
貸: 応収チョウ款(売掛金)      200,000

② 貸倒れ処理した売掛金20万元が回収された。
借: 応収チョウ款(売掛金)       200,000
貸: 壊チョウ準備(貸倒引当金)     200,000
借: 銀行存款(銀行預金)  200,000
貸: 応収チョウ款(売掛金)  200,000

(注)売掛金を使用せず、銀行預金/貸倒引当金と仕訳することも認められています。

3. 応収チョウ款(売掛金)の税務処理

金融業・金融リース業以外の業種については、企業所得税の課税所得額の計算上、貸倒引当金繰入額の費用控除は認められず、加算調整が必要となります。