中国 中国会計税務
[中国会計] 中国の国家統一会計制度(24)
主要な経済取引にかかる会計科目に関する記帳処理などを具体的に紹介します。今回は短期の未収および預け金債権のうち「前渡金」および「未収金」科目について紹介します。
1.「預付チョウ款」(前渡金)
「預付チョウ款」(チョウは貝へんに長)とは、契約書の規定に従い仕入先等に支払う手付金などの前渡金のことで、企業の債権の一項目ですが、前渡金は通常、商品などの非現金資産で回収される債権であることが特徴となります。
この科目は、仕入先ごとの明細を2級科目に設定することが求められています。なお、前渡方式の取引が多くない場合には、この科目を使用せず、直接「応付チョウ款(買掛金)」勘定の借方(マイナス)に記帳することも認められており、実務では買掛金を使用して処理していることも多く見受けられます。
<例16> A社はB社からの材料購入について前渡し金方式の契約をしている。
①原材料50万元を購入するに当たり、契約に従いB社に30万元を支払った。
借: 預付チョウ款(前渡金)-B社 300,000
貸: 銀行存款(銀行預金) 300,000
②購入品が届き、検収を終え全て入庫した。発票に記載された金額は原材料50万元、増値税8.5万元であった。
借: 原材料 500,000
応交税費-応交増値税(未払税金-未払増値税) 85,000
貸: 預付チョウ款(前渡金)-B社 585,000
③B社に残金を支払った。
借: 預付チョウ款(前渡金)-B社 285,000
貸: 銀行存款(銀行預金) 285,000
前渡方式の取引は、前渡金額と回収する商品の価格は合致しないことが多く、前渡金勘定は借方残高になったり、貸方残額になったりします。期末には各明細科目の残高を確認し、前渡金が貸方残高の場合には、「応付チョウ款(未払金)」に振替えて計上しなければなりません。
2. 其他応収款(未収金)
「其他応収款(未収金)」とは、企業の商品販売以外のその他の経営活動により生じる各種債権で、受取手形、売掛金、前渡金、未収配当、未収利息などを除く、その他各種の短期の未収金額です。例えば、未収の保険金や賠償金、従業員に対する仮払いや立替金、一時的に差し入れた保証金、前渡金に該当しない預け金などがこれに該当します。未収金科目は他項目にわたるため、未収項目ごと、および相手先ごとに明細科目の設定が要求されています。
<例17-1> A社は商品輸送のため包装容器をレンタルした。
① レンタルに当たり保証金20,000元を支払った。
借: 其他応収チョウ款(未収金)-差入保証金 20,000
貸: 銀行存款(銀行預金) 20,000
② 包装容器を返却した後、保証金が銀行口座に振り込まれた。
借: 銀行存款(銀行預金) 20,000
貸: 其他応収チョウ款(未収金)-差入保証金 20,000
<例17-2> 営業部員Cは出張仮払金を申請した。
① 営業部員Cに現金5,000元を仮払いした。
借: 其他応収チョウ款(未収金)-営業部員C 5,000
貸: 庫存現金(現金) 5,000
② 実際にかかった出張費は5,500元であり、営業部員Cは精算を行った。
借: 管理費用-出張費 5,500
貸: 其他応収チョウ款(未収金)-営業部員C 5,000
庫存現金(現金) 500
なお、備用金(小口現金)について、単独で「小口現金」科目を設定したり、「その他貨幣資産」科目を用いたりせず、「未収金」の明細科目に小口現金を設置して使用することも行われています。