中国 中国会計税務
[中国会計] 中国の国家統一会計制度(22)
主要な経済取引にかかる会計科目に関する記帳処理などを紹介していきます。今回は無形資産の償却計算を中心に紹介します。紹介する内容は、基本的には企業会計準則(新準則)に基づきます。
1.無形資産の攤銷(無形固定資産の償却計算)
無形資産は、その取得時にその耐用年数を見積もることが求められ、耐用年数が有限である無形資産は耐用年数内に合理的に償却し、耐用年数を確定できない無形資産は償却してはならないとされています。小企業会計準則による場合は、耐用年数を確定できない無形資産の償却期間は10年を下回ってはならないとされており、企業所得税法の規定と一致しています。
1)耐用年数の見積り
企業が所有する無形資産は、通常は契約上の権利または法的権利などから生じるもので、権利の期限が明確であるため、これらの権利の契約等の期限を超えない範囲内で耐用年数を確定します。なお、期限到来時に多額の更新料などを支払うことなく更新が行われることが証拠付けられるならば、更新後の期間も含めるものとなります。
契約や法律による期限の規定ないものは、類似する権利や、技術の現段階や将来の状況の見込みなど、様々な要素を勘案して総合的に判断しなくてはならず、それでも合理的に確定できない場合には、耐用年数を確定できない無形資産として取り扱います。
2)償却方法
耐用年数内に「経済的便益の予想される実現形態を反映」する方法で行うものとされ、生産高比例法などの方法を採用することができますが、方法の信頼性を確保できない場合には「直線法(定額法)」を採用すると規定されています。企業所得税法上は定額法のみが認められているため、実務上は定額法を採用しているケースが多く、また、小企業会計準則でも定額法のみが認められています。
3)償却可能額
取得価額から残存価額控除した残額です。ただし、耐用年数が有限の無形資産は、特定の場合を除き、その残存価格はゼロと規定されています。
4)償却期間と会計処理
償却は無形資産が使用可能となった時点から開始し、耐用年数にわたり、無形資産として使用できなくなった時点でまで償却を行います。償却費は無形資産の帰属する項目に応じ、「管理費用」や「其他業務成本(その他業務原価)」などの科目で当期損益に計上します。
2.無形資産の処置及び報廃(処分及び廃棄)の会計処理
無形資産を売却した場合は、売却対価と帳簿価格との差額、すなわち純損益を「営業外収入」または「営業外支出」に計上します。また、無形資産の利用価値がなくなった場合には、その無形資産の帳簿価格を全額償却し「営業外支出」に計上します。
減損が生じた場合の処理については、基本的に固定資産(有形固定資産)と同様です。
<例13> A社は取得価額600万元、契約上の使用期間(2010年10月~2020年9月)の商標権を保有している。償却費は管理費用項目である。
①各月の償却計算
月次償却額:(取得価額600万元△残存価額0元)÷耐用年数10年÷12月=5万
借: 管理費用‐無形資産攤銷(償却) 5万
貸: 累計攤銷(償却累計額) 5万
②2014年10月に当該商標権を400万元で売却した。取引にかかる税金は考慮しない。
借: 銀行存款(銀行預金) 400万
累計攤銷(償却累計額) 240万
貸: 無形資産‐商標権 600万
営業外収入-非流動資産処置純収益 40万