中国
個人所得税

中国
2019年度確定申告の内容、年度確定申告不要な納税人、年度確定申告が必要となる納税人、年度確定申告にて控除又は追加控除の税前控除項目、年度確定申告の取扱期間、方式、申告情報及び関連資料保存による審査への準備などの内容が規定された。
目次
納税人は2019年度に法律により個人所得税を予定納税し、且つ以下のいずれかの状況に該当する場合、年度確定申告が不要となる:
以下のいずれかの状況に該当する場合、納税人は年度確定申告を行う必要がある:
2020年3月1日から6月30日まで。中国国内に住所を有しない納税人は2020年3月1日以前に出国する場合、出国する前に年度確定申告を行う。
一般に年度確定申告表のみ提出する。本人の関連基本情報が修正され、控除項目又は納税待遇項目が増加する場合、修正された又は増加した関連情報も提出する。
納税人あるいは代理申告する源泉徴収者は、2019年度確定申告に関する資料を、確定申告終了日から5年間(即ち2025年6月30日まで)保存する。
状況 | 勤める状況 | 取扱税務機関 |
納税人による自主申告あるいは受託人による代理申告の場合 | 1ヵ所のみ勤める場合 | 勤める企業の所在地の主管税務機関 |
2ヵ所以上勤める場合 | いずれかの勤める企業の所在地の主管税務機関を自主選択する | |
勤める場所がない場合 | 納税人の戸籍所在地あるいは経常居住地の主管税務機関 | |
源泉徴収者による代理申告の場合 | – | 源泉徴収者の主管税務機関 |
全年度の納税すべき金額を計算予定納税の金額確認還付税額確定、且つ申告表に「税金還付」を選択本人が中国国内で開設した、条件に符合する銀行口座情報を記入税金が振り込まれ、還付完了
ネットバンク、納税サービスカウンターのPOSレジ、銀行カウンター、非銀行支払機構(即ち第三者支払)等の方式を通して、税金を追納する。