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中国・貧困援助貨物寄付免税増値税政策に関する公告

財政部 税務総局 国務院貧困援助事務所 貧困援助貨物寄付免税増値税政策に関する公告(財政部 税務総局 国務院貧困援助事務所公告〔2019〕55号)

2019年1月1日から2022年12月31日の期間において実施。単位または個人が自社で生産、委託加工、または購買した貨物を、公益性社会組織または県級(県級を含む)以上の人民政府及びその組成部門と直属機構を通して、脱貧困を目標とした地区の単位と個人に直接無償で寄付した場合、増値税を免除する。2015年1月1日から2018年12月31日の期間にすでに発生した条件に合致した貧困援助貨物寄付は、遡及して上述の増値税政策を適用可能。