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中国・研究開発費の加算控除政策の更なる実施に関する公告
企業が享受する研究開発費用の加算控除優遇政策について規定された。2021年度享受申告の明確化、簡素化した研究開発支出補助帳簿の様式の追加、「その他の関連費用」の限度額に関する計算方法の修正等の内容が含まれている。
- 企業は、10月に第3四半期(四半期ごとに予納)または9月(月ごとに予納)の企業所得税を予定申告する際に、第1四半期から第3四半期までの研究開発費用に対し、自主的に加算控除の優遇政策の享受を選択することが可能である。10月の予定申告時に、優遇政策の享受が未選択である場合、2022年に2021年度企業所得税年度申告を行う際に、一括して享受することが認められる。
- 「その他の関連費用」の限度額に関する計算方法が下記の通りに修正された。
全研究開発項目に対するその他の関連費用の限度額=全研究開発項目に対する人件費等の五つの費用の合計額×10%/(1-10%) - 「人件費等の五つの費用」とは、財税〔2015〕119号規定の第一条第(一)項「加算控除可能な研究開発費用」の第1目から第5目までの費用を指す。「人件費」、「直接投入費用」、「固定資産減価償却費」、「無形資産減価償却費」と「新製品設計費、新技術規程制定費、新薬開発に係る臨床試験費、勘察開発技術に係わる現場試験費」が含まれている。
- 本規定の第一条は2021年度に適用し、その他の条項は2021年及びそれ以降の年度に適用する。
法規名称 | 国家税税務総局 研究開発費用の加算控除政策の更なる実施に関する公告 |
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法規番号 | 国家税税務総局公告2021年第28号 |
原文 | 国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告 |
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