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中国・登記手続きの修正

国家工商行政管理総局令第63号

(原文)

国家工商行政管理総局は2月20日、「中華人民共和国企業法人登記管理条例施行細則」、「外商投資合弁企業登記管理規定」、「個人独資企業登記管理弁法」、「個人経営者登記管理弁法」等規定の修正に関する決定を公布した。当該規定は主に企業の公示、年度検査に対して下記の修正を行っている。

  1. 登記主管機関は企業法人の登記、備案情報を企業信用情報公示システムを通じて社会に公示する。
  2. 年度検査制度が年度報告制度に変更される。企業法人は毎年1月1日から6月30日までの期間内に、企業信用情報公示システムを通じて登記主管機関に前年度の年度報告書を提出し、社会に公示する。
  3. 営業許可証の電子化を推進する。

本決定は2014年3月1日より施行する。