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中国・株式の無償譲渡等の増税税政策の明確化に関する公告

財政部 税務総局 株式の無償譲渡等の増税税政策の明確化に関する公告
(財政部 税務総局公告2020年第40号)(原文

2020年9月29日施行。納税人が無償で株式を譲渡する場合の増値税販売額の計算式が明確化された。金融機構の小型薄利企業、個人事業者に対する貸付利息の取得に対し、増値税を免除することが明確化された。法律により土地を徴収する場合、増値税を免除することが規定された。すでに発生し未処理である事項に対し、本公告に基づき実行する。

  • 納税人が無償で株式を譲渡する場合、譲渡人は当該株式の購入額を販売額とし、「金融商品譲渡」として増値税を計算し、納付する。譲受人は上記の株式を再譲渡する場合、元の譲渡人の販売額を購入額とし、「金融商品譲渡」として増値税を計算し、納付する。
  • 2019年8月20日より、金融機構が小型企業、薄利企業と個人事業者に向け、1年以上(1年を含まない)から5年以下(5年を含まない)のマイクロファイナンスにより取得した利息収入に対し、規定された市場見積利率を選択可能であり、《財政部 税務総局 金融機構に係わる小型企業貸付による利息収入の増値税免除政策に関する通知》(財税〔2018〕91号)に規定された増値税免除政策を適用する。
  • 土地所有者が法律に基づき土地を徴収し、且つ土地使用者に土地及び関連の有形動産、不動産の補償金を支払う行為は、《営業税改正増値税の試行実施弁法》(財税〔2016〕36号)第一条第(三十七)項目に規定された土地使用者が土地使用権を土地所有者に還付する状況に属し、増値税を免除する。