中国
中国・広東省従業員生育保険規定について
(新)規定発布の背景
現行の《広東省従業員生育保険規定》は、2014年11月6日に公布されたもの(省人民政府令第203号文)ですが、2019年には国務院より基本医療保険と生育保険の加入や管理を統一する方針が《国務院弁公庁 生育保険と基本医療保険の合併実施を推進することについての意見》(国弁発[2019]10号)にて示されていました。また、国の”放管服”(権限を降ろし管理を刷新しサービスを向上する中国の行政改革)推進の中で広東省は《省政府の証明事項取消リストの通知》(粤府[2018]125号)にて生育保険の医療機関届出確認と生育保険待遇申請受領の11項目に渡る証明事項を取消しており、規定文修正の必要が生じていました。新たな《広東省従業員生育保険規定》は2021年10月1日より施行となり、元の規定はこれに伴い廃止されます。
修正のポイント
1.基本医療保険との合併
生育保険は従業員基本医療保険と合併実施され(第4条)、 県レベル以上の人民政府の医療保障行政部門が生育保険管理業務を担う(第5条)とされました。
生育保険費用と基本医療保険費は合算して納付され、税務部門より統一して徴収管理されます。雇用企業の納付基数は基本医療保険納付基数とし、納付比率は元の生育保険と従業員基本医療保険納付比率の合計とする(第7条)とされています。
2. 生育保険受給資格、申請期限
元の規定には社保加入1年後に初めて生育保険待遇の享受が可能、とされていましたが、新規定では雇用企業が”納付時間通りに規定通りの額”を納付する場合、納付開始の翌月から生育医療費用と生育手当の待遇を享受できる(第12条)とされました。
また、受給申請期限は元の規定では分娩や計画生育手術から1年以内とされていましたが、新規定では3年以内に延長されました(第21条、第23条)。
3. 流産休暇日数
妊娠4か月未満の流産休暇日数は元の規定では15日でしたが、医療機構の意見に基づき15日から30日とされました。また、妊娠満7か月での流産の休暇日数75日が新たに規定されました。(第16条)
4. 地域制限の緩和
医療保険手続き機構と指定医療機構で直接決済できる範囲について、元の規定の医療機構一社選定制限が、社会保険加入地域の指定医療機構或いは省内異地のネットワーク医療機構に拡大されていると同時に、医療保険支払い方式改革において推進している省外の医療費用の直接決済に組み入れていくことを明記しています。