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中国・年度報告の「多報合一」改革に関連する業務を遂行することに関する通知
(国市監信〔2019〕第238号)(原文)
市場監督管理局、商務部、外貨管理局は検討を行った結果、2019年度の年度報告より、市場監督管理、商務、外貨年度報告についての「多報合一」改革(複数年度報告の一本化のための改革)を以下の通り実施することを決定した。
- 2019年年度報告より外商投資企業(機構)は、「中華人民共和国外商投資法」の規定に基づき、統一して国家企業信用情報公示システムにより「多報合一」年度報告を報告・送付する。年度報告の内容は、現在の市場監督管理部門に対する年度報告情報を報告・送付する以外に、更に商務主管部門及び外貨管理部門に対する年度報告事項が追加となり、新たに追加となった年度報告事項は、一般には公開しない。
- 企業が報告・送付した年度報告に関する情報については、市場監督管理総局が商務部との間で共有をする。2019年度外商投資企業(機構)の「多報合一」年度報告の報告・送付期間は、2010年1月1日から6月30日までとし、2020年6月30日までに年度報告を報告・送付しない場合には、市場監督管理部門により経営異常名簿等に加える。
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