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中国・小型薄利企業と個人事業者に関する所得税の優遇政策の実施についての公告

財政部 税務総局 小型薄利企業と個人事業者に関する所得税の優遇政策の実施についての公告
(財政部 税務総局公告2021年第12号)(原文

2021年1月1日から2022年12月31日までの間、小型薄利企業の年間課税所得額が100万元以下の部分について12.5%に減額した課税所得額に基づき20%の税率で企業所得税を計算して納付する。個人事業者は年間課税所得額が100万元以下の部分について、現行の優遇政策の上で個人所得税を半減して納付する。