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個人所得税

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2020年7月1日施行。加工貿易の国内販売時、申告納税手続きの期限が緩和された。
月ごとに国内販売申告納税手続きを行う税関特殊監督管理区域外の加工貿易企業は、手冊の有効期限又は帳簿の照合期限を過ぎていないという前提において、最も遅い場合で四半期終了後15日以内に申告納税手続きを完了することができる。
税関特殊監督管理区域内の加工貿易企業が「集中申告」の方法により監督管理区域を出て中華人民共和国の関税地域内(税関特殊監督管理区域外)に入り手続きを行う場合には、帳簿の照合期限を過ぎていないという前提において、最も遅い場合で四半期終了後15日以内に申告納税手続きを完了し、現行の規定に基づき申告納税を行うことができる。
四半期の申告納税は年度を跨いで行ってはならないものとし、企業は毎年4月15日、7月15日、10月15日、12月31日までに申告をしなければならない。